○茨城町新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,町内における新築住宅の取得を支援することにより,定住促進と町内業者の育成を図るため,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき,固定資産税の課税免除について,茨城町税条例(昭和36年茨城町条例第85号。以下「町税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(課税免除の対象)

第2条 町長は,次の各号の全てに該当する住宅(以下「対象住宅」という。)に係る固定資産税の課税を免除することができる。

(1) 法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項(以下「法附則第15条の6等」という。)の規定の適用を受ける住宅

(2) 町内に本店を有する法人(町税条例第36条の2第9項の規定に基づき法人設立(開設)の申告をしている者に限る。)又は町内に住所を有する個人事業者により,平成31年1月2日から令和9年1月1日までの間に町内に新築された住宅

(3) 個人の所有であり,かつ,所有者自ら居住している住宅(共同住宅及び賃貸の用に供する住宅を除く。)

(資格者)

第3条 対象住宅に対する固定資産税の課税免除を受けることができる者は,次の要件を満たすものとする。

(1) 対象住宅の所有者であり,当該住宅の所在地を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 対象住宅の所有者及び所有者と同一世帯の世帯員全員に町税,国民健康保険税,介護保険料,各種使用料及び各種貸付金の返済金並びにその他町に対する債務の滞納がないこと。

(課税免除の額)

第4条 課税免除の額は,対象住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係る税額のうち,法附則第15条の6等の規定により,減額される額を差し引いた額とする。

(課税免除の期間)

第5条 課税免除の期間は,対象住宅を新築した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては,当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降,各号に掲げる住宅に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 法附則第15条の6第1項の規定の適用を受ける住宅 3箇年度

(2) 法附則第15条の6第2項の規定の適用を受ける住宅 5箇年度

(3) 法附則第15条の7第1項の規定の適用を受ける住宅 5箇年度

(4) 法附則第15条の7第2項の規定の適用を受ける住宅 7箇年度

(申請)

第6条 対象住宅の所有者で課税免除を受けようとするものは,規則で定めるところにより,町長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,課税免除の適否を決定するものとする。

2 町長は,前項の決定をしたときは,当該申請者に対し,規則で定めるところにより,その旨を通知しなければならない。

(課税免除の取消)

第8条 町長は,前条の規定により課税免除の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,やむを得ないものと認める場合を除き,課税免除の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により,課税免除の決定を受けたとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は,前項の規定により課税免除を取り消すときは,規則で定めるところにより,その旨を通知しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年3月26日 条例第8号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成30年3月26日 条例第8号
令和5年9月22日 条例第19号