○茨城町奨学金貸付条例

平成30年3月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,教育の機会均等を図るため,経済的理由により修学が困難な者に対し,学資の貸付けを行うことにより,茨城町(以下「町」という。)の発展に資する有能な人材を育成するとともに,町への定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「奨学金」とは,町が貸付けを行う学資をいう。

2 この条例において「ふるさと奨学金」とは,奨学金であって,修学後に町に定住したことを条件に茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が返還を免除できるものをいう。

3 この条例において「奨学生」とは,奨学金の貸付けを受ける者をいう。

4 この条例において「ふるさと奨学生」とは,奨学金の貸付けを受けた者で,修学後に町に定住したことを条件に教育委員会がふるさと奨学金の返還を免除できる者をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の貸付けを受けることができる者は,次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 茨城町民又は茨城町民の子であること。

(2) 人物及び学業ともに優れている者であること。

(3) 経済的な理由により修学が困難と認められる者であること。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は専修学校(専門課程)に在学している者

(5) 確実な連帯保証人及び保証人を付することができる者

(申請)

第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は,教育委員会規則の定めるところにより教育委員会に申請しなければならない。

(奨学生の決定)

第5条 奨学生は,教育委員会が決定する。

(連帯保証人等)

第6条 奨学生は,町内に住所を有する成年者のうちから連帯保証人及び保証人(以下「連帯保証人等」という。)各1人を立てなければならない。

2 前項の場合において,奨学生が未成年であるときは,当該奨学生の連帯保証人は,当該奨学生の保護者でなければならない。

3 その他連帯保証人等に関する事項は,教育委員会規則で定める。

(奨学金の貸付額)

第7条 奨学金の貸付額は,月額2万円とする。

2 奨学金は,無利息で貸付けを行うものとする。

(貸付期間)

第8条 奨学金の貸付期間は,奨学生の在学する学校の正規の修業期間とする。

(奨学金の貸付けの辞退)

第9条 奨学生は,いつでも奨学金の貸付けを辞退することができる。

(奨学金の貸付けの停止等)

第10条 教育委員会は,奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは,奨学金の貸付けを停止し,又は取消すことができる。

(1) 休学し,又は退学したとき。

(2) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,奨学生として適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により奨学金の貸付けを停止された奨学生が,復学し,奨学金の貸付けの復活を希望する場合は,教育委員会は奨学金の貸付けを復活することができる。

(奨学金の返還)

第11条 奨学生は,貸付期間の終了した月の翌月から起算して6月後から10年以内に年賦,半年賦又は月賦により奨学金を返還しなければならない。ただし,その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 次条第2項の規定による奨学金の返還の猶予を受けていた者が猶予の対象とならなくなった場合又は第13条第2項ただし書の規定による奨学金の返還の免除の対象とならない場合は,その決定を受けた月の翌月から10年以内に年賦,半年賦又は月賦により奨学金を返還しなければならない。ただし,その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

3 奨学生は,前条の規定により奨学金の貸付けの決定を取消されたときは,教育委員会が指定する日までに,既に貸付けを受けた奨学金を一括して返還しなければならない。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,貸付けを受けた期間の2倍の期間内に分割して返還することができる。

(奨学金の返還の猶予)

第12条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会はその者の経済的事情等を勘案して特に必要と認めた者に対して,当該各号で定める期間,奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 第3条第4号に規定する学校に正規の修業期間を超えて在学したとき。 在学期間

(2) 更に大学院等に進学したとき。 在学期間

(3) 災害,傷病その他やむを得ない事由により返還すべき日までに奨学金を返還することが困難になったと認められるとき。 1年以内

2 奨学生であった者が貸付期間の終了した月(前項第1号及び第2号の場合は,当該猶予が終了する日)の翌月から起算して6月を経過する日までに本町に住所を有し,かつ,引き続き本町に住所を有する場合においては,教育委員会は,当該本町に住所を有する期間において奨学金の返還を猶予することができる。ただし,町税に滞納がある場合その他教育委員会が特に適当でないと認める場合は,奨学金の返還を猶予しないものとする。

3 第1項第3号の規定により奨学金の返還の猶予を受けている者から更に奨学金の返還の猶予の申請があったときは,教育委員会は,1年以内の期間において更に奨学金の返還を猶予することができる。

(奨学金の返還の免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会は,当該債務者の経済的事情等を勘案して特に必要と認めた者に対して,奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度心身障害のため労働能力を喪失したとき。

2 奨学生であった者が,前条第2項の規定による返還の猶予の期間が5年を超えたときは,教育委員会は,ふるさと奨学生としてふるさと奨学金の返還を免除することができる。ただし,町税に滞納がある場合その他教育委員会が特に適当でないと認める場合は,ふるさと奨学金の返還を免除しないものとする。

(延滞利息)

第14条 奨学生であった者が,奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還すべき額について年5%の割合で計算した延滞利息を徴収する。

(他の奨学金制度との併給)

第15条 他の地方公共団体その他の団体から奨学金の給付又は貸付けを受けていることが,この条例による奨学金の貸付けを受けることを妨げるものではない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

茨城町奨学金貸付条例

平成30年3月26日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)