○茨城町新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,茨城町新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年茨城町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,その実施について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請)

第2条 条例第6条に規定する申請は,茨城町固定資産税課税免除申請書兼町税納付状況等調査・確認同意書(様式第1号)により,対象住宅を新築した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては,当該日の属する年)の2月末日までに行うものとする。

(課税免除決定通知書)

第3条 条例第7条第2項に規定する通知は,茨城町固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は,条例第6条に規定する申請を却下するときは,茨城町固定資産税課税免除却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除取消通知書)

第4条 条例第8条第2項に規定する通知は,茨城町固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)