○茨城町新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,茨城町新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年茨城町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,その実施について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。