○茨城町みどりと花いっぱいボランティア設置要綱

平成30年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は,町内の公園等において,花壇や植栽の維持管理等を町民参加で行うことにより,緑化意識の高揚を図るととともに公園等に対する愛護の心を高め,もって花とみどりあふれるまちづくりを進めることを目的とする。

(対象施設)

第2条 対象施設は,別表のとおりとする。

(ボランティアの登録)

第3条 みどりと花いっぱいボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)をしようとする者は,茨城町みどりと花いっぱいボランティア活動登録申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(ボランティア活動)

第4条 ボランティア活動の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象施設内の植栽,植樹等の緑化に関すること。

(2) 対象施設内の清掃,除草,剪定,刈込み等に関すること。

(3) その他ボランティア活動に必要な事項

(町の役割)

第5条 茨城町の役割については,次の各号に掲げるものとする。

(1) ボランティア活動者に対するボランティア保険等への加入

(2) ボランティア活動に必要な種子,苗木等の提供

(3) ボランティア活動に必要な消耗品や燃料等の提供

(4) その他町長が必要と認める支援

2 前項各号に掲げる事項は,予算の範囲内において行うものとする。

(事故等の対応)

第6条 ボランティア活動者は,ボランティア活動中の安全対策を講じるものとする。

2 ボランティア活動中に事故等があったときは,ボランティア保険において対応するものとする。

(庶務)

第7条 ボランティア活動に関する庶務は,町長公室秘書広聴課で行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小幡北山埴輪製作遺跡公園

小幡城跡

茨城町立涸沼自然公園

町有地

その他町長が必要と認める施設

画像

茨城町みどりと花いっぱいボランティア設置要綱

平成30年3月31日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成30年3月31日 要綱第4号
令和2年3月11日 要綱第22号