○茨城町みどりと花いっぱいボランティア設置要綱
平成30年3月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は,町内の公園等において,花壇や植栽の維持管理等を町民参加で行うことにより,緑化意識の高揚を図るととともに公園等に対する愛護の心を高め,もって花とみどりあふれるまちづくりを進めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 対象施設は,別表のとおりとする。
(ボランティアの登録)
第3条 みどりと花いっぱいボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)をしようとする者は,茨城町みどりと花いっぱいボランティア活動登録申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(ボランティア活動)
第4条 ボランティア活動の内容は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象施設内の植栽,植樹等の緑化に関すること。
(2) 対象施設内の清掃,除草,剪定,刈込み等に関すること。
(3) その他ボランティア活動に必要な事項
(町の役割)
第5条 茨城町の役割については,次の各号に掲げるものとする。
(1) ボランティア活動者に対するボランティア保険等への加入
(2) ボランティア活動に必要な種子,苗木等の提供
(3) ボランティア活動に必要な消耗品や燃料等の提供
(4) その他町長が必要と認める支援
2 前項各号に掲げる事項は,予算の範囲内において行うものとする。
(事故等の対応)
第6条 ボランティア活動者は,ボランティア活動中の安全対策を講じるものとする。
2 ボランティア活動中に事故等があったときは,ボランティア保険において対応するものとする。
(庶務)
第7条 ボランティア活動に関する庶務は,町長公室秘書広聴課で行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小幡北山埴輪製作遺跡公園 |
小幡城跡 |
茨城町立涸沼自然公園 |
町有地 |
その他町長が必要と認める施設 |