○茨城町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限を定める要綱

平成30年3月31日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は,当該軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし,口座振替及びスマートフォン等の電子機器による決済により納付された軽自動車税(種別割)に係る軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については,当該有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。

この告示は,平成30年4月1日より施行する。

(令和2年要綱第18―2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第32号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

茨城町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限を定める要綱

平成30年3月31日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成30年3月31日 要綱第5号
令和2年3月27日 要綱第18号の2
令和3年3月25日 要綱第32号