○茨城町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限を定める要綱
平成30年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この告示は,軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は,当該軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし,口座振替及びスマートフォン等の電子機器による決済により納付された軽自動車税(種別割)に係る軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については,当該有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。
附則
この告示は,平成30年4月1日より施行する。
附則(令和2年要綱第18―2号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第32号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。