○茨城町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき,茨城町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,茨城町とする。

2 町長は,適切な事業の運営を確保することができると認める法人その他の団体に対して,事業の全部又は一部の実施を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療及び介護の連携に係る課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護の関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護の連携に関する相談への支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療及び介護の連携に関する情報の普及及び啓発

(8) 在宅医療及び介護の連携に係る関係市町村との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 町長は,事業を円滑に実施するため,茨城町在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は,委員13人以内をもって組織し,医療,保健,福祉に携わる関係者及びその他町長が必要と認める者のうちから,町長が委嘱する。

3 委員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。

4 職名をもって委嘱された委員は,当該職を失ったときは,委員の職を失う。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 協議会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

7 委員長は,協議会を代表し,協議会を総括する。

8 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(協議会の会議等)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じ招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会議について,委員長が必要と認めるときには,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

5 町長は,委員の活動等の実績に応じて,報償費の支給をすることができる。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,保健福祉部長寿福祉課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第52号)

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月31日 要綱第16号

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月31日 要綱第16号
令和2年12月2日 要綱第52号