○茨城町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月31日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき,茨城町生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。
2 町長は,適切な事業の運営を確保することができると認める法人その他の団体に対して,事業の全部又は一部の実施を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は,次に掲げる事項とする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 協議体の設置及び運営
(コーディネーターの業務)
第4条 町長は,地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため,コーディネーターを配置する。
2 コーディネーターは,生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けて,多様な主体による多様な取り組みのコーディネート機能を有する者として,地域包括支援センター等と連携し,高齢者の日常生活のニーズを調査し,地域資源の現状を把握するとともに,次の各号の取組を総合的に支援し,推進するものとする。
(1) 地域の生活支援等サービスに係るニーズ及び地域資源の把握並びに問題提起
(2) 地縁組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 生活支援等サービスに係る関係者間のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一
(5) 生活支援の担い手となるボランティア等の育成及びサービスの開発
(6) 日常生活圏域におけるニーズとサービスのマッチング
3 コーディネーターは,地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供実績がある者又は活動支援を行う団体であって,地域でコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。
4 活動範囲は,町全域とする。
5 その他取組の実施に関し必要な業務
(協議体の役割及び構成)
第5条 町長は,生活支援等サービスの体制整備に向けて多様な主体の参画により効果的な取り組みにつなげ,定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進することを目的として協議体を設置し,コーディネーターが中心となってその運営を行う。
2 協議体は,町全域を対象とする第1層協議体とする。
3 協議体の役割は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握に関すること。
(3) 情報の見える化の推進に関すること。
(4) 生活支援等サービスの企画,立案及び方針策定に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一,情報交換及び働きかけに関すること。
4 協議体の構成員は,町,地域包括支援センター,コーディネーター,生活支援等サービス事業関係者,地域づくりに関心がある者その他町長が必要と認める者とする。
(守秘義務)
第6条 コーディネーター及び協議体の構成員は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議体の庶務は,保健福祉部長寿福祉課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第4号)
この要綱は,平成31年3月1日から施行する。