○茨城町健康ポイント事業実施要綱

平成30年3月31日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町民一人ひとりが,生涯を通じて健康に暮らせるよう健康に対する意識の向上及び主体的な取り組みの促進を図るために実施する健康ポイント事業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は,町内に住所を有し,当該年度の3月31日において満20歳以上の者とする。

(対象活動)

第3条 事業の対象となる活動は,次に掲げるものとする。

(1) 健康診査(職場で実施するものを含む。)の受診

(2) 各種がん検診,歯科検診及び茨城町(以下「町」という。)が実施する検診の受診

(3) 健康づくりに関する事業への参加

(4) 自分自身が立てた健康の維持に関する目標の実践

(応募用紙)

第4条 健康ポイント事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は,町が配布する応募用紙(以下「応募用紙」という。)を使用するものとする。

(ポイントの付与方法)

第5条 町は,第3条各号に掲げる活動を行った者に対して,ポイントを付与するものとする。

2 前項の規定により付与するポイントは,別表のとおりとする。

3 ポイントが付与される期間(以下「対象期間」という。)は,毎年6月1日(職場で実施する健康診査については,毎年4月1日)から翌年の2月末日までとする。

4 ポイントは,翌年度に繰り越して使用することができない。

(応募用紙の提出)

第6条 付与されたポイントの合計が100ポイントに達した者は,応募用紙を保健福祉部各課に提出することにより,ポイント達成賞の交付を受けることができる。

2 前項に規定するポイント達成賞の交付は,同一人につき当該年度に1回とする。

3 応募用紙の提出期限は,年度ごとに定めるものとする。

(景品の交換)

第7条 町は,前条第1項の規定による応募用紙を提出した者の中から抽選により当選者を決定し,景品を交付するものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 町長は,この事業により得られた個人情報を,健康増進及び福祉の推進に資する事業に関すること以外には使用しないものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象活動

付与ポイント

健康診査(職場で実施するものを含む。)の受診

30

各種がん検診,歯科検診及び町が実施する検診の受診

各30

健康づくりに関する事業への参加(1事業当たり)

10

自分自身が立てた健康の維持に関する目標の実践(1項目あたり1日1ポイント)

1

茨城町健康ポイント事業実施要綱

平成30年3月31日 要綱第21号

(平成30年4月1日施行)