○茨城町木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成30年3月31日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,木造住宅の耐震化を促進するため,茨城町内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事を行うにあたり,予算の範囲内で補助金を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 木造建築物で丸太組構造及び型式適合認定によるプレハブ工法以外により建築された住宅をいう。
(2) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗,事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては,住宅以外の用途の床面積が過半でないもの。)をいう。
(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき,建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。
(4) 耐震診断士 茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱(平成17年4月11日施行)第2条第1項の規定により茨城県知事が木造住宅耐震診断士として認定した者をいう。
(5) 耐震改修設計 耐震診断士その他町長が認める者が行った耐震診断の結果に基づき,その耐震性を向上させるために作成する補強設計をいう。
(6) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき,基礎の補強並びに土台,柱,筋交い,梁,壁等の補強及び改修を行う工事をいう。
(7) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって,対象住宅の各階及び各方向について算出し,当該算出した数値のうち最も小さい数値をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,耐震改修設計事業及び耐震改修工事事業とする。
(補助対象建築物)
第4条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は,町内に存する自己の居住の用に供する戸建住宅で,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に適法に着工されたもの。
(2) 地上階数が2以下のもの。
(3) 延べ床面積が30平方メートル以上のもの。
(4) 耐震改修設計事業を行う場合にあっては,耐震診断における上部構造評点が1.0未満と診断されたもので,耐震改修設計後の上部構造評点が1.0以上になるもの。
(5) 耐震改修工事事業を行う場合にあっては,耐震診断における上部構造評点が1.0未満と診断され,上部構造評点が1.0以上になるよう耐震改修設計されたもので,耐震改修工事後に上部構造評点が1.0以上になるもの。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象となる者は,補助対象建築物の所有者で,現に居住しているとともに,町税等を滞納していないものとする。
区分 | 補助率 | 補助限度額 |
耐震改修設計に要する費用 | 2/3 | 100,000円 |
耐震改修工事に要する費用 | 23% | 230,000円 |
2 兼用住宅に係る前項の表の左欄の区分に掲げる費用については,居住の用の供する部分の床面積を兼用住宅の床面積で除した数に,当該事業に要する費用の額を乗じて得た額とする。
3 補助金の交付は,耐震改修設計事業及び耐震改修工事事業の区分ごとに,補助対象建築物1棟につき1回とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,速やかに木造住宅耐震改修補助金完了実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により,補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 補助事業者は,前項の規定による通知を受けたときは,当該取消しに係る部分について既に補助金を受けているときは,町長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第16号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。