○茨城町郵便入札実施要綱

平成30年3月31日

要領第2号

茨城町郵便入札取扱要領(平成16年茨城町要領第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号。以下「財務規則」という。)第124条(同規則第133条において準用する場合も含む。)の規定に基づき,本町の郵便による入札の事務手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 郵便による入札の対象は,一般競争入札及び指名競争入札のうち,町長が指定するものとする。

(公告及び通知)

第3条 町長は,郵便による入札を実施するときは,財務規則第120条第2項の規定による公告又は財務規則第132条第2項の規定による通知(以下「公告等」という。)において,次に掲げる事項を併せて掲載するものとする。

(1) 入札書の郵送方法

(2) 入札書の到着期限

(3) 入札書の送付先

(4) 入札回数及び落札者が決定しなかった場合の手続

(5) 郵便による入札の条件に反した入札書を無効とする旨

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

(入札書の提出方法)

第4条 郵便による入札の参加者(以下「入札参加者」という。)は,入札書を町長が指定する期日までに一般書留郵便若しくは簡易書留郵便又は直接持参のいずれかの方法により提出しなければならない。なお,入札条件として内訳書の提出が定められているときは,内訳書を同封して提出するものとする。

2 前項の規定により,入札書及び内訳書を提出する場合は,宛名を「茨城町長(総務部財政課扱い)」として,表側に「件名,入札参加者の住所及び商号(名称)」及び「入札書在中及び開札日」を朱書きする。

(入札書の開札等)

第5条 町長は,入札書及び内訳書が到達したときは,郵便入札用封筒を開封せず封筒の数を確認し,入札日時まで総務部財政課において厳重に保管するものとする。

2 前項の封筒は,公告等に記載した入札日時に開封し,開札するものとする。

3 到達した入札書及び内訳書は,撤回又は差し替えをすることができない。ただし,入札書の到達後から開札日の前日までに限り,入札辞退届を町長に提出して入札の参加を辞退することができる。

4 町長は,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者が開札に立ち会っていないときは,入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 同一の入札参加者から複数の入札書が到達した場合で,開札した上で同一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは,当該入札参加者のすべての入札書を無効とする。

6 第4条第1項に規定する方法によらない入札書,期限までに到達しなかった入札書又は内訳書の提出が定められている場合において内訳書が同封されていない入札書は,無効とする。

7 入札書及び内訳書は,返却しないものとする。

(入札の立会い)

第6条 町長は,入札参加者のうち開札会場に立会いを希望する者があるときは,これを立ち合わせるものとする。

(無効の入札)

第7条 無効の入札は,財務規則第125条に定めるもののほか次の号に該当する場合は無効とする。

(1) 第4条第1項の送付方法によらず送付されたとき。

(入札の延期,中止及び取消し)

第8条 町長は,郵便入札において郵便事情等により事故が発生したとき,又は不正な行為等により必要があると認めたときは,入札の延期,中止又は取消しをすることができる。

(入札結果の通知及び公表)

第9条 町長は,郵便入札により落札者を決定した場合は,速やかに当該落札者に通知するとともに,開札結果を公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要領は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第36号)

この要領は,令和5年7月1日から施行する。

茨城町郵便入札実施要綱

平成30年3月31日 要領第2号

(令和5年7月1日施行)