○茨城町公共工事の発注見通しの公表に関する実施要領
平成30年3月31日
要領第4号
茨城町工事に係る発注見通しに関する事項の公表要領(平成13年茨城町要領第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)第5条の規定に基づく毎年度の公共工事の発注見通しの公表に関し,必要な事項を定め適正に実施することを目的とする。
(公表の対象とする工事)
第2条 公表の対象は,予定価格が250万円を超える工事とする。ただし,公共の安全と秩序の維持のため,秘密にする必要があるものを除く。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は,次の各号に定めるものとする。
(1) 工事名称
(2) 工事場所
(3) 工事期間
(4) 工事種別
(5) 工事概要
(6) 入札発注時期(随意契約の場合は契約時期)
(7) 入札及び契約方法
(8) その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 公表は,財政課において,又はインターネットを利用して,茨城町工事に係る発注見通し一覧(別記様式)を閲覧に供する方法により実施する。
(公表の時期)
第5条 公表は,毎年4月,10月に原則として2回行うこととし,その時点における最新の発注見通しとする。ただし,特に必要がある場合は,随時公表できるものとする。
(公表の期間)
第6条 公表の期間は,当該年度の3月31日までとする。
(対象工事からの除外)
第7条 工事の実施に必要な用地取得又は関係機関等との協議若しくは調整が未了のため,発注見通しが立たない場合又は事業遂行上不利益になると判断される場合は,公表の対象外とすることができる。
2 管理施設及び構造物について,災害発生期間中若しくは災害発生直後又は事故若しくは突発的な維持管理のため緊急的に実施する工事は,公表の対象外とする。ただし,災害査定等を経て計画的に実施する復旧工事は,この限りでない。
附則
この要領は,平成30年4月1日から施行する。