○茨城町職員の懲戒処分等の公表基準
平成30年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき,茨城町職員の懲戒処分等を行った場合の処分内容公表に関する取扱いについて定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる処分は,次に掲げるものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,免職又は停職である処分
(3) 前2号に掲げる処分のほか,社会的影響等を勘案し,公表する必要があると認めるもの
(公表の内容)
第3条 公表する内容は,原則として次に掲げる事項とする。
(1) 該当職員の所属する所属部等
(2) 該当職員の職名
(3) 該当職員の年齢及び性別
(4) 処分の内容
(5) 処分年月日
(6) 事案の概要
2 前項の規定にかかわらず,報道等で氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は,氏名等を公表することができるものとする。
(公表の例外)
第4条 被害者及びその関係者のプライバシーその他の権利利益を侵害するおそれがある場合においては,公表の内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(公表の時期)
第5条 公表は,懲戒処分等を行った後,速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は,報道機関への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
附則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。