○茨城町立小・中学校児童・生徒各種大会参加補助金交付要綱
平成30年3月31日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,保護者の負担軽減を図るため,学校教育活動の一環として行われる各種大会(以下「大会」という。)の参加者に対し,予算の範囲内において茨城町立小・中学校児童・生徒各種大会参加補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)の定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,学校の年間行事に組み入れられ,国,地方公共団体又は各種団体が主催,共催又は後援する大会で,関東大会又は全国大会に出場する資格(大会要項等に定められた補欠を含む。)を得た茨城町立小・中学校に在籍する児童生徒及び教諭1人(ただし,児童生徒を11人以上引率する場合は2人以内とする。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は,別表の補助対象経費に補助対象者数を乗じた額とする。ただし,当該大会が県内で開催される場合は,交通費及び宿泊費は,補助対象経費の対象外とする。
2 国,県及びその他団体からの補助金が交付される場合は,補助対象経費からその額を控除し,補助額を算定するものとする。
(1) 大会要項
(2) 出場計画書
(3) 予算書
(4) その他必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は,補助金の交付を認めるときは,茨城町立小・中学校児童・生徒各種大会参加補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は,大会終了後速やかに茨城町立小・中学校児童・生徒各種大会参加補助金実績報告書(様式第3号)に決算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は補助金の使途について調査の結果,申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合又は補助金を他の用途に使用したときは,その返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第3号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額等 |
交通費 | 実費相当額。ただし,大会要項等に定めがない場合は,最も経済的な通常の経路及び方法によるものとする。 |
宿泊費 | 10,000円を限度とする実費相当額。ただし,大会要項等に定めがある場合は,この限りでない。 |
参加費 | 実費相当額 |
その他町長が特に認めた経費 | 実費相当額 |