○茨城町土採取事業規制条例

平成30年6月20日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,土採取事業について必要な規制を行うことにより,土採取事業に伴う災害を防止するとともに採取跡地について緑化等による適正な整備を図り,もって自然環境の保全と住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土 土及び土に混入し,又は付着した物をいう。

(2) 土採取事業 一定の利用目的をもって土を採取する行為をいう。

(3) 採取場 土を採取する一団の土地をいう。

(4) 土採取事業者 土採取事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら土採取事業を行う者をいう。

(適用事業)

第3条 この条例は,採取場の面積が1,000平方メートル以上又は採取場において採取する土の量が2,000立方メートル以上の土採取事業について適用する。

2 前項の規定にかかわらず,この条例は,次の各号のいずれかに該当する土採取事業を行う場合については,適用しない。

(1) 国,地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土採取事業

(2) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土採取事業であって,規則で定めるもの

(土採取事業者の責務)

第4条 土採取事業者は,次に定める事項について,必要な措置を講じなければならない。

(1) 土採取事業に伴う災害の防止

(2) 採取場の周辺地域における道路,水路,橋りょう等の破損防止

(3) 土採取事業施工の際の安全対策及び公害防止

(4) 土採取事業施工後ののり面の保護

2 土採取事業者は,土採取事業により公共施設又は民間に係る建築物若しくは工作物を破損した場合には,速やかに,原状回復をしなければならない。

3 土採取事業者は,当該土採取事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(土地所有者の責務)

第5条 採取場の所有者は,土採取事業者が前条の規定により講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

2 採取場の所有者は,近隣地権者に配慮し,当該土採取事業が適正に行われるよう協力しなければならない。

(事前協議)

第6条 土採取事業を行おうとする者は,次条第2項又は第10条第1項に規定する許可の申請の前に,規則で定めるところにより,町長と協議しなければならない。

(土採取事業の許可)

第7条 土採取事業を行おうとする者は,当該土採取事業に着手する日の30日前までに,規則で定めるところにより,当該土採取事業に係る採取場ごとに土採取計画を定め,町長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可を受けようとする者は,申請書に規則で定める図書を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は,第1項の許可をするに当たり,住民の安全及び良好な生活環境を確保するため必要な条件を付すことができる。

(土採取計画に定めるべき事項)

第8条 前条第1項の土採取計画には,次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 採取場の区域

(2) 採取する土の量及び採取期間

(3) 土採取事業の方法及び土採取事業のための施設に関する事項

(4) 土採取事業に伴う土砂の崩壊,流出等の防止のための方法及び施設に関する事項

(5) 土採取事業に係る採取跡地の整備に関する事項

(6) 採取した土の搬出方法に関する事項

(7) 土採取事業の請負人及び現場責任者の住所及び氏名

(8) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

(許可の基準)

第9条 町長は,前条の土採取計画に係る土採取事業が,次の各号のいずれかに該当するときは,第7条第1項に規定する許可をしてはならない。

(1) 土採取事業に伴う災害の発生のおそれがあると認められるとき。

(2) 採取跡地の災害防止対策等が不十分で,かつ適正な環境保全を図るものと認められないとき。

(3) 土採取事業が他人に危害を及ぼし,又は公共の用に供する施設を損傷する等の公共の福祉に反すると認められるとき。

(4) 土採取事業を行おうとする者が次のいずれかに該当するとき。

 第18条の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る茨城町行政手続条例(平成8年茨城町条例第13号)第15条に規定する通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第14条第16条第17条又は第20条の規定により命令を受け,その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であったものを含む。)

 土採取事業に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人でその役員のうちにに該当する者がいるもの

 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

(許可の変更等)

第10条 第7条第1項の規定により許可を受けた者は,当該許可に係る土採取計画を変更しようとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,町長に申請し,変更の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については,第7条第3項の規定を準用する。

(名義貸しの禁止)

第11条 第7条第1項及び前条第1項の規定により許可を受けた土採取事業者及び当該土採取事業に係る工事を請け負った者(以下「請負人」という。)は,自己の名義をもって他人に土採取事業を行わせてはならない。

(開始の届出)

第12条 土採取事業者は,第7条第1項の規定により許可を受けた土採取事業を開始しようとするときは,当該土採取事業を開始する日の7日前までに開始届を町長に提出しなければならない。

(遵守義務)

第13条 土採取事業者又は請負人は,第7条第1項の許可に係る土採取計画(第10条第1項に規定する変更の許可を受けたときは,その変更後のもの)に基づき,適正に土採取事業を行わなければならない。

(停止命令等)

第14条 町長は,土採取事業者が許可を受けず,又は第7条第3項(第10条第2項において準用する場合を含む。)に規定する当該許可に付された条件に違反して土採取事業を施工しているときは,当該土採取事業を停止し,又は期限を定め,原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。

(改善勧告)

第15条 町長は,土採取事業者又は請負人が規則で定める設計基準に違反して土採取事業を施工しているときは,改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第16条 町長は,土採取事業者又は請負人が前条に規定する改善勧告に従わないときは,それらの者に対し,期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(緊急措置命令)

第17条 町長は,土採取事業に伴う土砂の崩壊等を防止するため緊急の必要があると認めるとき又は法令等に違反若しくはそのおそれがあることにより採取場の適正な整備が行われないと認めるときは,当該土採取事業者,請負人又は現場責任者に対し,当該土採取事業の停止を命じ,又は必要な措置を採ることを命ずることができる。この場合において,当該土採取事業者,請負人又は現場責任者が当該採取場にいないときは,当該土採取事業に従事する者に対し,当該土採取事業の停止を命ずることができる。

(許可の取消し)

第18条 町長は,土採取事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により,第7条第1項の許可又は第10条第1項の変更許可を受けたとき。

(2) 前2条に規定する命令に従わないとき。

2 町長は,第7条第1項の許可を受けた土採取事業者が,正当な理由がなく,その許可を受けた日から起算して6箇月以内に当該許可に係る土採取事業に着手せず,又は引き続き6箇月以上当該許可に係る土採取事業を休止したときは,当該許可を取り消すことができる。

(完了の届出等)

第19条 土採取事業者は,当該許可に係る土採取事業の完了,廃止,又は停止(第14条及び第17条に規定する停止を除く。)をしたときは,規則で定めるところにより,14日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定による届出があったときは,採取跡地の緑化及び生活環境の保全が第7条第1項の許可に係る土採取計画(第10条第1項の変更許可を受けたときは,その変更後のもの。次条第1項において同じ。)に適合しているかどうかについて,速やかに調査し,確認するものとする。

(採取跡地に係る措置命令)

第20条 町長は,採取跡地について,第7条第1項の許可に係る土採取計画に適合しないと認めたときは,当該土採取事業者に対し,当該事項を当該採取計画に適合させるため必要な措置を採ることを命ずることができる。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,当該土採取事業に伴う災害を防止するため必要があると認めるときは,当該土採取事業者に対し,当該土採取事業が完了し,又は当該土採取事業を廃止した日から2年以内に限り,期限を定めて必要な措置を採ることを命ずることができる。

(標識の掲示)

第21条 土採取事業者は,当該土採取事業が完了する日まで,採取場の見やすい場所に,規則で定める事項(第10条第1項に規定する変更又は次条第2項に規定する承継の届出をしたときは,その変更又は承継後のもの)を記載した標識を掲示しなければならない。

(承継)

第22条 第7条第1項の許可を受けた者について,相続,合併,分割(当該許可に係る事業を行う権原を継承させるものに限る。)があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人,合併により設立した法人若しくは分割により当該許可の全部を承継した法人又は当該土採取事業の譲受人は,当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は,規則で定めるところにより,承継があった日から7日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

(保証金の預入等)

第23条 第7条第1項の許可を受けようとする者は,土採取事業の適正な履行並びに土採取事業区域及びその周辺地域における公共施設の破損及び災害の発生防止を保証するために,あらかじめ,町長と協議して定めた金融機関に,当該保証のための現金(以下「保証金」という。)を定期預金により預入しなければならない。

2 前項の規定により預入すべき保証金の額は,採取する土量に1立方メートル当たり20円を乗じて算出した額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。以下この項において同じ。)と,土の搬出に使用する町が管理する道路の面積に1平方メートル当たり2,500円(砂利道の場合は,600円)を乗じて算出した額のいずれか高い額とする。

3 第1項の規定により保証金を預入した者は,速やかに,規則で定めるところにより,町と当該預入した保証金に係る質権設定契約を締結し,当該預入した保証金に町を質権者とする質権を設定しなければならない。

(保証金の使途)

第24条 保証金は,次に掲げる費用に充てるものとする。

(1) 土採取事業の許可を受けた者が第16条第17条又は第20条に規定する命令を受けたにもかかわらず,当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しない場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に規定する措置に要する費用

(2) 土採取事業の許可を受けた者が採取した土の運搬,崩落,飛散又は流出により町の財産に損害を与えた場合における当該損害の回復のための措置に要する費用

(3) 前2号の措置により開始した事務管理に要する費用

(4) 次条の規定による質権の実行に要する費用

2 前条第1項の規定により預入した保証金について次条に規定する払戻し,国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分又はその例による滞納処分その他の理由により不足が生じたときは,前条第1項の規定により保証金を預入した者は,速やかに,町長と協議して定めた金融機関に,当該不足が生じた額に相当する額の保証金を定期預金により追加して預入しなければならない。

3 前条第3項の規定は,前項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(質権の実行)

第25条 町長は,前条第1項第1号若しくは第2号の措置又は同項第3号の事務管理を行ったときは,規則で定めるところにより,第23条第1項又は前条第2項の規定により保証金を預入した者に意見を述べる機会を与えた上で,質権を実行し,保証金の払戻しを受けるものとする。

2 前項に規定する意見を述べる機会の付与については,茨城町行政手続条例第3章第3節の規定を準用する。この場合において,同条例第28条及び第29条中「弁明の機会の付与」とあるのは「意見を述べる機会の付与」と読替えるものとするほか,必要な技術的読み替えは規則で定める。

(質権の解除)

第26条 町長は,次に掲げる者について,第23条第3項(第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により設定された質権を解除するものとする。

(1) 当該設定された質権に係る土採取事業について第7条第2項に規定する申請をしない旨又は申請を取り下げる旨を書面により申し出た者

(2) 当該設定された質権に係る土採取事業について第7条第1項又は第10条第1項の許可をしない旨の通知を受けた者

(3) 当該設定された質権に係る土採取事業について第19条第2項の規定により許可に係る土採取事業が,同項に規定する計画及び基準に適合している旨の確認を受けた者

(4) 当該設定された質権に係る土採取事業について第22条第2項の規定による届出をしない旨又は届出を取り下げる旨を書面により申し出た者

(5) 前各号に掲げる者のほか,町長が特別の事由があると認める者

(立入検査等)

第27条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,土採取事業者及び請負人の事務所,採取場又は採取跡地に立ち入り,土採取事業の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問をさせることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(報告の徴収等)

第28条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,土採取事業者及び請負人に対し,期限を定めて土採取事業に関し必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(違反事実の公表)

第29条 町長は,土採取事業者が,第14条に規定する停止命令若しくは措置命令に違反し,第15条に規定する改善勧告に従わず,又は第16条の改善命令若しくは第17条に規定する緊急措置命令に違反し,住民の安全と良好な生活環境を確保していく上で支障があると認めるときは,その事実を公表することができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項の許可を受けないで,土採取事業を行った者

(2) 第10条第1項の許可を受けないで,第7条第1項の許可に係る土採取事業の内容を変更して土採取事業を行った者

(3) 第14条第16条第17条又は第20条に規定する命令に違反した者

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第27条に規定する検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第28条に規定する報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条に規定する届出をせずに土採取事業を開始し,又は虚偽の届出をして土採取事業を開始した者

(2) 第19条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(3) 第21条の標識を設置しなかった者

(4) 第22条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し第31条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している土採取事業については,この条例の規定は適用しない。ただし,第17条及び第31条第3号並びに次項から附則第5項までの規定については,この限りでない。

3 この条例の施行の際現に着手している土採取事業の土採取事業者は,この条例の施行の日から起算して30日以内に当該土採取事業に係る採取場ごとに,当該土採取事業者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第8条第1号から第8号までに掲げる事項を書面により届け出なければならない。届出に係る事項に変更があったときも,同様とする。

4 前項の届出をするときは,規則で定める図面を併せて提出しなければならない。

5 この条例の施行の際現に着手している土採取事業について,附則第3項の届出の内容と合算して採取場の面積が1,000平方メートル以上又は採取場において採取する土の量が2,000立方メートル以上に拡大されたときは,施行日以後に拡大された採取場については,附則第2項の規定にかかわらず,この条例の規定を適用する。

茨城町土採取事業規制条例

平成30年6月20日 条例第29号

(平成30年9月1日施行)