○茨城町徘徊高齢者等家族支援サービス事業実施要綱

平成30年5月24日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,徘徊する認知症高齢者等を抱える家族等が安心して介護できる環境を整備するため,徘徊している高齢者等を早期に発見できる位置情報端末機及び付属機器(以下「位置情報端末機」という。)の購入費用等について,予算の範囲内で補助することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する在宅の高齢者等(以下「対象高齢者等」という。)とする。

(1) 65歳以上で,認知症により徘徊のおそれがある者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する初老期における認知症により徘徊のおそれがある者

(利用者)

第3条 この事業を利用できる者は,対象高齢者等を介護する町内に住所を有する家族又は親族(以下「介護者」という。)とする。

(補助金等)

第4条 補助の対象は,位置情報端末機の購入等に要する次に掲げる初期費用とし,毎月の使用料は利用者の負担とする。

(1) 購入代金

(2) 登録手数料等

2 補助は,対象高齢者等1人につき1回とし,位置情報端末機の破損,紛失等による再購入費用等及び修理費用は,補助の対象としないものとする。

3 補助金額は,実費に相当する額とし,2万円を上限とする。

(申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町徘徊高齢者等家族支援サービス事業利用申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 契約書(内容が分かる内訳書等を含む。)の写し

(2) 領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 申請者は,介護支援専門員に委任して申請書を提出することができる。

3 前項の規定により委任を受けた者は,申請時に委任状(様式第2号)を添えて提出するものとする。

(決定及び通知)

第6条 町長は,申請書を受理したときは,対象高齢者等の状況等を調査の上,その可否を決定し,茨城町徘徊高齢者等家族支援サービス決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。なお,可否の決定に当たっては,必要に応じ地域ケア会議の意見を聴くことができる。

(補助金の支給)

第7条 補助金の支給は,申請者から提出された申請書に基づき行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は,偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者があるときは,その決定を取り消し,支給した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(使用責任)

第9条 位置情報端末機の使用により生じた損害に対しては,茨城町は一切その責めを負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町徘徊高齢者等家族支援サービス事業実施要綱

平成30年5月24日 要綱第33号

(令和5年4月1日施行)