○茨城町保育体制強化事業費補助金交付要綱
平成30年5月31日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域住民や子育て経験者等の地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し,保育士の負担を軽減することによって,保育士の就業継続及び離職防止を図り,保育士が働きやすい環境を整備する町内の民間の保育所等に対して,予算の範囲内において茨城町保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は,町内において次に掲げる施設(以下「補助対象施設」という。)を設置し,又は運営する法人等とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 前号の保育所であって,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第2項第2号の施設として認定を受けている保育所型認定こども園
(3) 認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,茨城県保育体制強化事業実施要項の規定に基づいて実施する事業とする。(平成29年8月3日子家第396号茨城県保健福祉部長通知)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,平成26年4月1日以降,新たに補助対象施設に配置された保育支援者(保育士資格を有しない者に限る。以下この条において同じ。)に係る報酬,給料,職員手当等,賃金,共済費,役務費,委託料等とする。
2 前項の場合において,補助対象施設に保育支援者を配置した月における保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含む。)の数と,前年同月における当該施設の保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含まない。)の数を比較し,その結果,保育士及び保育士以外の者のそれぞれが同数以上である月を補助対象月とする。ただし,前年同月に実績のない補助対象施設は,保育支援者を配置した月と補助対象施設を開所した月を比較するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,補助対象となる保育支援者の費用について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他補助事業によりその経費が交付される場合は,補助対象経費としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費の実支出額の合計から寄附金その他の収入額を控除した額とし,補助対象施設1か所当たり月額10万円を限度とする。この場合において,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は,交付決定者が虚偽の手段により補助金の交付を受けようとし,又は受けたときは,当該補助金の交付を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(関係書類の整備等)
第13条 交付決定者は,当該事業に関する帳簿及び書類を備え,これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は,当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第42号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
様式 略