○茨城町原木しいたけ生産者登録実施要領

平成30年4月24日

要領第8号

(目的)

第1条 この実施要領は,平成23年3月11日における東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により放射性物質の被害にあった町内産原木しいたけについて,「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するチェックシート(平成25年9月19日付・平成26年8月1日改正:茨城県農林水産部林政課)(以下「県チェックシート」という。)に即した栽培管理を行う生産者及びロットを登録し,安全が確認された原木しいたけのみが出荷及び販売される体制を整備することにより,安全安心な原木しいたけの流通を図ることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録できる生産者は,次に掲げる要件をすべて満たすと認められる生産者とする。

(1) 国の出荷制限の解除を希望し,出荷及び販売を目的として原木しいたけを町内で生産していること

(2) 県チェックシートに即し,適正に原木しいたけを生産していること

(3) 1キログラムあたり50ベクレルを超える放射性セシウムを含む原木及びほだ木がほだ場に存在しないこと。ただし,適正に保管している場合は,この限りでない。

(4) 出荷及び販売可能な原木しいたけ生産者(以下「登録生産者」という。)として情報公開されることに同意していること

(5) 登録された情報に変更が生じた場合は,速やかに町長へ届け出ることに同意していること

(6) 登録されたロット以外の原木しいたけを出荷及び販売しないことに同意していること

(7) 登録申請書又は登録変更届に記載した出荷先以外に原木しいたけを出荷しないことに同意していること

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする生産者(以下「登録希望生産者」という。)は,原木しいたけ生産者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 各ロットにおける県チェックシートの写し

(2) 原木しいたけ生産者登録に係る同意書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(審査)

第4条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,第2条各号の要件に適合しているかを審査するものとする。

2 町長は,第2条第2号の実施状況の確認を県農林事務所とともに実施する。

(登録等)

第5条 町長は,審査により登録が可能であると認めたときは,登録希望生産者を登録生産者として原木しいたけ生産者登録台帳(様式第3号)(以下「台帳」という。)に登録する。

2 町長は,前項の規定により台帳に登録したときは,原木しいたけ生産者登録証(様式第4号)(以下「登録証」という。)を登録生産者に交付する。

3 登録証の有効期限は,登録した日の属する年度の8月31日(登録した日が8月1日から3月31日までの間の場合においては,翌年度の8月31日)までとする。

4 前項の規定は,第7条第2項の規定により登録証の有効期限を更新する場合に準用する。

5 町長は,第1項の規定により台帳に登録したときは,登録生産者の情報をホームページに掲載するとともに,茨城県知事及び生産者の出荷先に通知するものとする。

6 前項の規定は,第6条第3項の規定により台帳の記載事項を変更する場合に準用する。

(登録の変更)

第6条 登録生産者は,登録した内容に変更が生じたときは,原木しいたけ生産者登録変更届(様式第5号)に登録証及びその他町長が必要と認める書類を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

2 登録生産者は,前項の届出がロットの追加による場合は,その追加分について,第3条に掲げる添付書類を添え,第4条の審査を受けるものとする。

3 町長は,第1項の届出の内容が第2条各号の要件に適合していると認めるときは,台帳の記載事項を変更するとともに,記載事項を変更した登録証を新たに交付する。

(登録の更新)

第7条 登録証の有効期限の満了後も,引き続き出荷及び販売を目的として原木しいたけの生産を行う場合は,登録生産者は,原木しいたけ生産者登録更新届(様式第6号)を,有効期限の満了日の属する年度の8月1日から8月31日までの間に町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の届出を受理したときは,登録証の有効期限を更新するとともに,新たな登録証を速やかに交付する。

(登録の取消し)

第8条 町長は,登録生産者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは,登録を取り消すことができる。

(1) 第2条各号の要件に適合しなくなったとき

(2) 登録証を不正に使用したとき

(3) その他町長が登録生産者として不適当と認めたとき

2 登録生産者は,前項の規定により登録の取り消しを受けたときは,速やかに登録証を町長に返納しなければならない。

3 町長は,第1項の規定により登録を取り消したときは,当該登録者の情報をホームページから削除するとともに,当該生産者の出荷先へ通知するものとする。

(市場等への要請)

第9条 町長は,安全性が確認されていない町内産原木しいたけの流通を防止するため,登録生産者の出荷先を含む卸売市場,農協,直売所等(以下「市場等」という。)に対し,登録生産者以外が生産した町内産原木しいたけを入荷しないよう要請するものとする。

(登録生産者の責務)

第10条 登録生産者は,町内産原木しいたけを出荷しようとするときは,出荷物に住所及び氏名を表示するとともに,出荷先に登録証の写しを提出しなければならない。

2 登録生産者は,町内産原木しいたけを直接販売しようとするときは,販売物に住所及び氏名を表示するとともに,販売場所において登録証の写しを掲示しなければならない。

3 登録生産者は,出荷制限指示等の解除を受けたロットの登録後も,引き続き県チェックシートに沿った栽培管理を徹底し,ロット毎に出荷前の原木しいたけの放射性物質検査を実施しなければならない。

(市場等の責務)

第11条 市場等は,町内産原木しいたけを入荷するときは,登録生産者から提出された登録証及び町のホームページに掲載された登録生産者の情報をもとに,入荷の可否を判断しなければならない。

2 市場等は,登録を受けていない生産者であることが判明した場合は,町長に報告しなければならない。

(立入調査の実施)

第12条 町長は,茨城県と連携し,登録生産者に対し必要に応じ立入調査を実施し,栽培管理の状況を確認するものとする。

(補則)

第13条 この実施要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要領は,公布の日から施行する。

(令和5年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要領による改正後のそれぞれの要領の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町原木しいたけ生産者登録実施要領

平成30年4月24日 要領第8号

(令和5年4月1日施行)