○涸沼周辺整備計画に関するワーキングチーム設置要綱
平成30年11月30日
要綱第74号
(設置)
第1条 涸沼周辺の施設や資源などに関して,現状の把握及び今後の有効活用の方策を検討するため,涸沼周辺整備計画に関するワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ワーキングチームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 涸沼周辺整備計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,特に必要と認められる事項
(組織)
第3条 ワーキングチームは,リーダー及びメンバーをもって構成する。
2 リーダーは町長公室地域政策課の課長補佐の職にある者を充て,メンバーは町長公室地域政策課,生活経済部商工観光課,生活経済部みどり環境課,都市建設部道路建設課,都市建設部都市整備課の職員をもって構成する。
(リーダー)
第4条 リーダーは,ワーキングチームの事務を総理し,ワーキングチームを代表する。
(会議)
第5条 ワーキングチームの会議(以下「会議」という。)は,町長公室地域政策課長が招集する。
2 リーダーは,必要があると認めるときは,メンバー以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 ワーキングチームに関する庶務は,町長公室地域政策課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。