○涸沼周辺整備計画に関するワーキングチーム設置要綱

平成30年11月30日

要綱第74号

(設置)

第1条 涸沼周辺の施設や資源などに関して,現状の把握及び今後の有効活用の方策を検討するため,涸沼周辺整備計画に関するワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ワーキングチームは,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 涸沼周辺整備計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,特に必要と認められる事項

(組織)

第3条 ワーキングチームは,リーダー及びメンバーをもって構成する。

2 リーダーは町長公室地域政策課の課長補佐の職にある者を充て,メンバーは町長公室地域政策課,生活経済部商工観光課,生活経済部みどり環境課,都市建設部道路建設課,都市建設部都市整備課の職員をもって構成する。

(リーダー)

第4条 リーダーは,ワーキングチームの事務を総理し,ワーキングチームを代表する。

(会議)

第5条 ワーキングチームの会議(以下「会議」という。)は,町長公室地域政策課長が招集する。

2 リーダーは,必要があると認めるときは,メンバー以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 ワーキングチームに関する庶務は,町長公室地域政策課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

涸沼周辺整備計画に関するワーキングチーム設置要綱

平成30年11月30日 要綱第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年11月30日 要綱第74号
令和2年3月11日 要綱第22号