○茨城町就学援助事務取扱要綱
平成30年11月30日
教委要綱第4号
茨城町要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務要綱(平成26年茨城町教育委員会要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき,経済的理由により就学困難と認められる児童生徒・就学予定者の保護者に対して行う就学援助の適正かつ円滑な執行を図るために定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する者
(2) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒
(3) 就学予定者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項の規定により,翌学年の初めから小学校に就学させるべき者
(4) 世帯員 保護者と現に居住を共にし,かつ,生計を一にする者
(1) 茨城町内に住所を有し,茨城町立の小学校又は中学校(以下「茨城町立学校」という。)に在学する児童生徒の保護者
(2) 茨城町内に住所を有し,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条に基づく区域外就学の承諾を得て,茨城町立学校以外の小学校又は中学校(以下「町外公立学校」という。)に在学している児童生徒の保護者
(3) 茨城町外に住所を有し,施行令第9条に基づく区域外就学の承諾を得て,茨城町立学校に在学している児童生徒の保護者
(4) 茨城町内に住所を有し,茨城町立の小学校の就学予定者の保護者
(就学援助の対象及び額)
第4条 就学援助費の対象費目は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費(小学校又は中学校の第2学年以上に在学する児童生徒)
(3) 修学旅行費
(4) 入学準備金(就学予定者及び小学校の第6学年に在学する児童)
(5) 新入学児童生徒学用品費(前号の入学準備金の支給を受けていない児童生徒)
(6) 校外活動費(宿泊)
(7) 校外活動費(宿泊無)
(8) 体育実技用品費
(9) 学校給食費
(10) 医療費
3 就学援助費の支給額は,当該年度の予算の範囲内において,要保護児童生徒援助費補助金における国の予算単価に基づき,教育長が定めるものとする。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している状態にあると認められる次のいずれかに該当する保護者(以下「準要保護者」という。)
ア 保護者及び世帯員の収入合計が,生活保護基準額表のうち,教育長が定めたものの合計に,教育長が定めた率を乗じた金額以下である保護者
イ その他,教育長が特に必要と認める保護者
2 就学援助は,前項の規定に基づき,要保護と準要保護の区分により認定する。
(申請手続)
第6条 就学援助(就学予定者入学準備金を除く。)を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,茨城町就学援助認定申請書兼世帯票(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要な関係資料を添付し,学校長へ提出しなければならない。
3 学校長は,前2項の規定により申請者から申請書が提出されたときは,当該申請書に意見を付し,速やかに教育長へ提出しなければならない。
2 教育長は,就学援助費の支給の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の住所地を担当する民生委員児童委員に,茨城町就学援助(要保護・準要保護)の認定について(様式第5号)を送付するものとする。(就学予定者入学準備金を除く。)
(認定の期間)
第8条 受給者が就学援助を受けることができる期間は次の各号のいずれかとする。
(1) 教育長が定める申請期間内に第6条第1項の申請を行ったとき 当該申請に係る年度の4月1日から当該年度の3月末日まで
(3) 第6条第2号の申請書の再提出により,認定が却下となったとき又は,再提出がないとき 前2項の始期から認定の見直し理由の事実の発生した日の属する月の末日まで
(4) 就学予定者入学準備金の申請を行ったとき 当該申請に係る年度の2月1日から当該年度の3月末日まで
(事務処理の委任)
第9条 受給者は,就学援助費(就学予定者入学準備金を除く。)の請求及び受領等の事務処理を学校長に委任するものとする。この場合において,受給者は,委任状(様式第6号)を学校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(就学援助費の支給)
第10条 学校長は,就学援助費(就学予定者入学準備金を除く。)の支給を受けようとするときは,請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の請求書を受理したときは,当該就学援助費を学校長が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給するものとする。
3 就学予定者入学準備金については,支給認定の決定後速やかに,受給者が指定する口座に直接振り込むことにより支給するものとする。
(認定の取消)
第11条 教育長は,次の各号に該当した場合は,年度の途中であっても支給認定を取り消し,費用を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請があったとき。
(2) 認定した児童生徒が死亡したとき。
(3) 認定した児童生徒が転出したとき。
(4) その他返還が適当であると教育長が判断したとき。
区分 | 月割計算の方法 |
学用品費 | 認定が喪失した日の属する月までを支給 |
通学用品費 | 認定が喪失した日の属する月までを支給 |
修学旅行費 | 実績により支給 |
新入学児童生徒学用品費 | 実績により支給 |
校外活動費(宿泊) | 実績により支給 |
校外活動費(宿泊無) | 実績により支給 |
体育実技用品費 | 実績により支給 |
学校給食費 | |
医療費 | 実績により支給 |
(2) 前条第1号に該当した場合は,支給したすべての金額とする。
(3) 茨城町から入学準備金を受給した保護者が入学前に茨城町外に転出した場合は,返還を求めず,転出先市区町村へ支給済みの旨を通知する。また,他市町村から入学準備金を受給した保護者については,茨城町から入学準備金を支給せず,二重支給の防止をするものとする。
(報告及び経費明細書の提出)
第13条 学校長は,就学援助費の支給について茨城町就学援助費個人支給明細書(様式第9号)を作成し,教育委員会は,実績を確認するものとする。
2 学校長は,修学旅行費又は校外活動費の支出があった場合は,速やかに領収書の写しを添付した修学旅行・校外活動費等経費明細書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第14条 教育長及び学校長は,常に関係書類を整理し,5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
対象費目 | 月割計算の方法 |
学用品費 | 令和2年12月から令和3年3月分までを支給 |
通学用品費 | 令和2年12月から令和3年3月分までを支給 |
修学旅行費 | 令和2年度実績により支給 |
入学準備金 | 令和2年度実績により支給 |
校外活動費(宿泊無) | 令和2年度実績により支給 |
体育実技用品費 | 令和2年度実績により支給 |
学校給食費 | 令和2年12月から令和3年3月分までを支給 |
附則(令和2年教委要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町就学援助事務取扱要綱附則第2項から第4項までの規定は,令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年教委要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町就学援助事務取扱要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は,改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。