○茨城町生涯学習町民講師設置要綱

平成30年12月28日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は,生涯学習の普及と発展を図ることを目的として,貴重な経験,豊かな知識及び技能等を持つ社会参加に意欲のある人材を登録し,茨城町生涯学習町民講師(以下「町民講師」という。)として活用するにあたり,必要な事項を定めるものとする。

(登録対象者)

第2条 町民講師に登録できる者は,教養,趣味,スポーツ・レクリエーション,家庭教育・家庭生活等生涯学習に関する知識,経験,技能を有し,原則として町内に在住,在勤又は在学する個人又は団体とし,次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 満20歳以上であること。ただし,団体の場合は,代表者が満20歳以上であること。

(2) ボランティア精神に基づく学習指導の知識及び技能等を有すること。

(3) 政治的若しくは宗教的な目的のため又は営利を目的とする宣伝のための登録でないこと。

(登録)

第3条 町民講師に登録しようとする者は,茨城町生涯学習町民講師登録・変更申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による登録の申請があったときはその内容を審査し,登録又は却下の決定を行い,茨城町生涯学習町民講師登録(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録の期間)

第4条 登録の期間は,登録した年度から起算して3箇年度とする。ただし,当該登録期間満了までに第6条に規定する登録の解除の申出がないときは,さらに同期間継続するものとし,以降も同様とする。

(登録の変更)

第5条 第3条の規定により町民講師として登録された者(以下「登録者」という。)は,登録事項に変更が生じたときは,申請書を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(登録の解除)

第6条 教育委員会は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を解除するものとする。

(1) 茨城町生涯学習町民講師登録解除申出書(様式第3号)により登録解除の申出があったとき。

(2) 第2条各号のいずれかに該当しないことが認められたとき。

(3) その他教育委員会が登録の対象として不適格と認めたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により登録者の登録を解除したときは,茨城町生涯学習町民講師登録解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(登録情報の公表)

第7条 教育委員会は,申請書の記載事項のうち次に掲げる事項を公表するものとする。ただし,登録者からの申出があったときはこの限りではない。

(1) 氏名,団体名・代表者名

(2) 指導分野,指導内容

(3) 主な活動歴,資格・免許等

(4) 指導対象者

(5) 指導可能曜日・時間帯,指導可能な地域及び指導料

(6) その他条件等

(町民講師の利用)

第8条 町民講師を利用できる者は,町内に在住,在勤又は在学する者とする。

2 町民講師を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,茨城町生涯学習町民講師利用申請書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

3 利用者は,利用終了後速やかに茨城町生涯学習町民講師利用報告書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

(利用に要する経費の負担)

第9条 町民講師の利用に要する経費等については,利用者が負担する。

(運営に関する事務)

第10条 町民講師の運営に関する事務は,教育委員会生涯学習課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成31年1月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第3号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第3号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町生涯学習町民講師設置要綱

平成30年12月28日 教育委員会要綱第5号

(令和5年4月1日施行)