○涸沼自然公園魅力アップ計画内部策定委員会設置要綱
平成31年1月31日
要綱第1号
(設置)
第1条 涸沼自然公園魅力アップ計画(以下「計画」という。)を策定するため,涸沼自然公園魅力アップ計画内部策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定
(2) 前号に掲げるもののほか,特に必要と認められる事項
(構成)
第3条 委員会は,副町長,教育長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長及び教育部長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長は副町長,副委員長は生活経済部長をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を要請し,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は,計画の策定が終了したときまでとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,生活経済部商工観光課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。