○茨城町特定教育・保育施設等指導監査実施要綱
平成31年1月31日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号),就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。),子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する指導監査について,必要な事項について定め,もって児童福祉事業の適正な実施の確保及び児童の健全な発達を目的とする。
(指導監査の対象)
第2条 この要綱による指導監査の対象は,別表に掲げる施設等とする。
(指導監査方針等)
第3条 指導監査は,児童福祉法第34条の17又は子ども子育て支援法第14条,第38条,第50条若しくは第56条に基づき,施設の設備及び運営についての基準等の遵守状況を検査するとともに,本町が支弁する給付費等について必要な検査を行う。
2 指導監査は,国及び県から発出される通知,別に定める本町の指導監査実施方針,これまでの指導監査結果等を勘案して,重点的かつ効率的に実施する。
(指導監査の種類)
第4条 指導監査の種類は一般監査と特別監査とする。
2 一般監査は,前条第2項に規定する指導監査実施方針等に基づいて定期的に実施する指導監査とし,次の形態を基本として,関係法令又は国から発出される通知等に基づき実施することとする。
(1) 集団指導 町が,特定教育・保育施設等に対して,法令等の遵守に関して周知徹底を図る必要があると認める場合に,その内容に応じて,特定教育・保育施設等の事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実施指導 町が,特定教育・保育施設等に対して,質問等を行うとともに,必要に応じて法令等の遵守に関して各種指導等を行う。
3 特別監査は,以下に該当する場合に実施する指導監査とする。
(2) 前項第2号に掲げる実地指導中に著しい運営基準違反が確認され,当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(3) 死亡事故等の重大事故が発生した場合
(指導監査の通知)
第5条 指導監査の実施に当たっては,対象となる施設等に対し,監査の日時,場所及び担当者職員の氏名その他指導監査の実施に必要な事項をあらかじめ文書(様式第1号)で通知するものとする。ただし,特別監査については,この限りではない。
(指導監査の結果通知等)
第6条 指導監査の結果,改善を要すると認められた事項については,軽微のもの等を除き,後日,文書(様式第2号)によって指導内容の通知を行うものとする。なお,必要に応じて認可に関する事務等を行う茨城県と調整するものとする。
(改善報告書の提出)
第7条 町は当該特定教育・保育施設等に対し,原則として,文書で指摘した事項に係る改善報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
(結果の公表)
第8条 町で実施した指導監査の結果並びに施設等からの是正改善状況の報告については,インターネット等を利用して公表するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第2条関係)
対象施設等及び根拠法令
対象施設等 | 根拠法令 |
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所 子ども・子育て支援法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設 | 子ども子育て支援法第14条,第38条及び第56条 |
認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 子ども・子育て支援法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設 | 認定こども園法第19条 子ども・子育て支援法第14条,第38条及び第56条 |
児童福祉法第6条の3に規定する事業 (家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業) 子ども・子育て支援法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者 | 児童福祉法第34条の17 子ども・子育て支援法第14条,第50条及び第56条 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園 子ども・子育て支援法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設 | 子ども・子育て支援法第14条,第38条及び第56条 |