○茨城町地域公共交通会議設置要綱

平成31年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき,地域における需要に応じた住民生活に必要なバス,タクシー等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため,茨城町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 本町の公共交通政策の推進に関すること。

(2) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様,運賃,料金等に関すること。

(3) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(4) その他交通会議が必要と認めること。

(構成員)

第3条 交通会議の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 茨城町副町長

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体

(4) 町民又は利用者の代表

(5) 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する者

(6) 茨城県政策企画部交通政策課長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 道路管理者又はその指名する者

(9) 茨城県水戸警察署長又はその指名する者

(10) 茨城町職員等

(11) その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選により選出するものとし,副会長は,委員のうちから会長が指名するものとする。

3 会長は,交通会議を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は会長が必要に応じて招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

5 会議は,原則として公開とする。ただし,開催日時及び場所,協議の概要,合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(書面による決議)

第7条 会長は,会議が次のいずれかに該当するときは,書面により委員の可決を求め,その結果をもって会議の議決に代えることができる。

(1) 会議において事前に委員から書面による決議の了承を受けているとき。

(2) 緊急の決議を要し,かつ,会議の招集又は成立が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか会長が軽微な事案と認めるとき。

2 書面による決議は,委員の過半数からの書面による回答をもって成立するものとする。

3 書面による決議は,前項の規定による書面により回答した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,書面による決議を行った場合は,その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。

(協議結果の取扱い)

第8条 委員は,会議で決定した事項については,その決定を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 交通会議の庶務は,町長公室地域政策課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,交通会議の運営に関し必要な事項は,会長が交通会議に諮って定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第51号)

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町地域公共交通会議設置要綱

平成31年3月31日 要綱第6号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成31年3月31日 要綱第6号
令和2年3月11日 要綱第22号
令和3年11月29日 要綱第51号