○茨城町国民健康保険特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報等提供事業実施要綱

平成31年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,医療費の適正化及び住民の健康の保持のため,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率の向上を図ることを目的として,特定健診に相当する診療情報等を,医療機関(一般社団法人茨城県医師会に所属する医療機関をいう。以下同じ。)から茨城町(以下「町」という。)に情報提供する体制を整備する事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(未受診者リストの作成)

第2条 町は,本事業の実施に当たり,当該年度の特定健診未受診者(以下「未受診者」という。)のリストを作成し,未受診者を特定するものとする。

(未受診者への通知)

第3条 町は,未受診者に対し,特定健診に相当する診療情報等の提供に関する協力を依頼する。

(実施期間等)

第4条 本事業は,毎年度4月1日から3月31日までの期間に実施するものとし,当該期間中に本事業を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)へ特定健康診査情報提供用質問票兼同意書を提出した未受診者(以下「対象者」という。)を対象とする。

(診療情報等の情報提供)

第5条 実施機関は,特定健診に相当する診療情報等を整理し,町へ当該情報等を提供できるときは,対象者の同意を得た上で,町へ情報等の提供をするものとする。

2 実施機関は,前項の規定による情報等の提供をするときは,町の委託を受けた茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に対し,電子媒体等により提出するものとする。

(情報提供料の支払)

第6条 町は,前条の規定による情報提供を受けたときは,1件当たり2,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を情報提供料として実施機関に支払うものとする。この場合において,町は,情報提供料の支払事務を国保連合会へ委託することができるものとする。

(関係機関の役割)

第7条 一般社団法人茨城県医師会,国保連合会及び茨城県は,本事業の実施に必要な関係医療機関の取りまとめ,連絡調整,町との契約手続及び本事業が効果的に実施されるための周知に努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

茨城町国民健康保険特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報等提供事業実施要綱

平成31年3月31日 要綱第12号

(平成31年4月1日施行)