○茨城町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援を行う体制を構築し,妊娠及び出産並びに育児に関する相談等を行う子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)に係る事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,茨城町とし,その主管課は保健福祉部健康増進課とする。

(センターの機能)

第3条 センターは,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能を有するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,原則として,町内に住所を有する妊婦,生後1歳までの乳児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

2 前項に規定するもののほか,町長が必要と認めるときは,事業の対象者とすることができる。

(業務内容)

第5条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦等の実情を把握すること。

(2) 妊娠,出産及び子育てに関する相談に応じ,必要な情報提供,助言及び保健指導を行うこと。

(3) 支援を必要とする妊産婦等に対する支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 保健,医療及び福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他,事業の目的を達成するために町長が必要と認める業務

(職員配置)

第6条 母子保健に関する専門的知識を有する保健師等の職員を置くものとする。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

茨城町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月31日 要綱第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月31日 要綱第18号