○茨城町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月31日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,出産後の母子の心身のケア,育児のサポート等を行い,出産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として,茨城町における産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するため,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は,家族等から十分な家事,育児に関する援助を受けられない町内に住所を有する出産後1年未満の産婦及びその子であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,病院等への入院を要するものを除く。

(1) 産後に心身の不調,育児不安等があるもの

(2) その他特に支援が必要と町長が認めるもの

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 母体のケア及び乳児ケア

(2) 育児に関する指導及びカウンセリング

(3) 心身のケア及び育児サポート

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる事業を実施するに当たっては,次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 宿泊型 医療機関等において,空床を活用し,対象者に休養の機会を提供する方法

(2) デイサービス型 宿泊を伴わない方法

3 事業を利用できる期間は,対象者1人につき5日以内とする。ただし,町長が必要と認めるときは,必要最小限の範囲で,当該期間を延長することができる。

(利用申請)

第4条 事業の利用を希望する者は,茨城町産後ケア事業(新規・継続)利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定等)

第5条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。

2 前項の決定の通知は,承認を決定する場合にあっては茨城町産後ケア事業(新規・継続)利用承認通知書(様式第2号)により,不承認を決定する場合にあっては茨城町産後ケア事業(新規・継続)利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の委託)

第6条 事業は,茨城町産後ケア事業委託契約書(様式第4号)により医療機関,助産所その他の事業所(以下「事業所等」という。)に委託して実施するものとする。

2 事業所等は,次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 本事業に従事する助産師又は看護師を配置(宿泊型の産後ケア事業を実施する場合は,24時間体制で1人以上常駐)し,母体のケア及び乳児ケア,今後の育児に資する指導,相談等を行う実施体制が確保できること。

(2) 本事業を安全かつ快適に提供できる助産所等の宿泊施設を備えていること。

(3) 第3条に規定する事業内容を提供できること。

(利用に係る負担金)

第7条 第5条の規定による承認を得た者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは,当該利用に係る費用の一部を,町へ支払わなければならない。

2 利用者が負担する費用の額は,事業の委託を受けた事業所等が,当該利用者に対して実施した事業にかかる費用の額に100分の20(利用者の属する世帯が町民税非課税世帯である場合は,100分の10)を乗じて得た額とする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,利用者の属する世帯が,生活保護世帯である場合は,当該利用に係る費用について負担することを要しない。

(実施報告及び委託料の請求)

第8条 事業所等は利用承認通知書の利用期間により事業を終了後,10日以内に利用者ごとに茨城町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)及び茨城町産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定において,同一利用者が年度をまたいで利用をした際は,年度ごとに分けて提出するものとする。

(委託料の支払い)

第9条 事業所等から前条の規定による委託料の請求を受けた場合において,報告書の内容を審査し,適当と認めた際は,当該請求を受理した日から30日以内に,委託料として事業所等へ支払うものとする。

2 宿泊の利用が年度をまたがる際の会計年度は,利用開始日の属する年度とする。

(記録の整備)

第10条 事業の委託を受けた事業所等は,当該事業に関する事項を診療録に記録するものとする。

2 前項の規定により作成された診療録の保存期間は,当該診療録にかかる事業を実施した年度の翌年度から起算して5年とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第5号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月31日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)