○茨城町立学校事務の共同実施に関する規程

平成31年3月31日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町立学校管理規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第16条の2の規定に基づき,学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,共同実施グループの学校のうち共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 共同実施グループは,共同実施グループ内の学校(以下「共同実施グループ校」という。)の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する事務職員をいう。)をもって構成する。

3 事務長は,共同実施グループ校の事務職員のうち,原則として,学校主査の中から命ずる。なお,学校主査が配置されていない場合,また,共同実施の運営に支障がないと認められる場合には,係長の中から命ずることができる。

4 事務長は,共同実施グループの所掌事務を総括する。

5 拠点校の校長は,共同実施グループを監督する。

(所掌事務)

第3条 共同実施グループの所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 共同実施により学校事務の適正化及び効率化が図れる業務

(2) 共同実施グループに属する事務職員の研修に関する業務

(3) 学校運営及び教育活動への支援に関する業務

(4) その他共同実施で行うことが適当と認められる業務

(事務長の職務)

第4条 事務長の職務は,次のとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営及び関係機関との連絡調整

(2) 共同実施グループの業務の総括及び共同実施で処理する事務の審査

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定及び必要な指導・助言

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画・立案等

(学校事務共同実施協議会)

第5条 教育委員会は,共同実施の推進を図るため,学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。

2 共同実施協議会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 共同実施グループの拠点校の校長

(2) 共同実施グループの連携校の教頭代表

(3) 共同実施グループの事務長及び連携校の事務職員

(4) 教育委員会事務局職員のうち教育長が指名する者

3 共同実施協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長は,拠点校の校長,副会長は,連携校の教頭代表をもって充てる。

5 会長は,共同実施協議会を代表し,議事その他の会務を総括する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 共同実施協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 共同実施グループの所掌事務の内容に関すること。

(2) 学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の審議に関すること。

(3) その他共同実施の推進に関し必要と認められること。

8 共同実施協議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。

(実施計画等)

第6条 事務長は,年度初めに学校事務共同実施計画を,年度末に学校事務共同実施報告を作成し,共同実施協議会の審議を経たうえで,速やかに教育委員会に報告するものとする。

2 学校事務共同実施計画を変更したときは,前項の規定を準用するものとする。ただし,学校事務共同実施計画の軽微な変更については,前項の規定にかかわらず,事務長が連絡調整を行い,共同実施グループ校の校長及び教育委員会へ報告することで足りるものとする。

(事務職員の本務及び兼務)

第7条 事務職員は,それぞれの所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。)とする。

2 事務職員は,教育長が必要と認める場合には,本務校以外の学校事務を兼務することができる。

(服務)

第8条 共同実施に伴う出張は,本務校の校長が命ずるものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

茨城町立学校事務の共同実施に関する規程

平成31年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)