○茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱

令和元年6月30日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び茨城町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,茨城町(以下「町」という。)内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため,茨城県(以下「県」という。)と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町に移住した者が,移住支援金の支給要件を満たした場合に,予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし,その移住支援金の交付については,わくわく茨城生活実現事業,茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年5月29日付け計推第40号茨城県政策企画部計画推進課長通知)(以下,県実施要領という。),法令等の定めるところによるほか,この要綱に定めるところによるものとする。

(交付対象者)

第2条 次の(1)の要件を満たし,かつ,(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し,世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し,雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。

(イ) 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していたこと(ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)

(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内の大学等へ通学する者で,かつ,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和元年6月1日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 町に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住前に,町に移住支援金の申請について事前相談を行ったこと。

(エ) その他県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が,移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,移住支援金の申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が,マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

 転入から申請までの間,勤務日の過半,所属先企業等へ行かず,移住先において業務にあたること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 転入日の3か月前までに「いば3ふるさとサポーターズクラブ」に加入していること。

(5) 起業に関する要件 1年以内に県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において,同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の金額は,世帯の申請の場合にあっては100万円,単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお,申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は,18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(交付の申請)

第4条 移住支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付申請書(様式第1号)及び就業の場合は茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に係る就業証明書(就業用)(移住支援金の申請用)(様式第2―1号),テレワークの場合は茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付に係る就業証明書(テレワーク用)(移住支援金の申請用)(様式第2―2号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し(写真付き身分証明書,その他の提示により本人確認できる書類等)

(2) 住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分)

(3) 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分)

(4) その他町長が必要と定める書類

(交付決定)

第5条 町長は,前条に基づく申請があったときは,その内容を審査し,移住支援金を交付することが適当と認めるときは,茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金の交付決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により,申請者に通知するものとする。審査の結果移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合も,その旨同様に申請者に通知する。

(交付決定通知書の再交付)

第6条 申請者が前条に基づく決定通知書を受けた後,紛失等の理由により決定通知書の再交付を必要とするときは,茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付決定通知書再交付願(以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第7条 町長は前条に基づく再交付願を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付決定通知書[再交付]により,申請者に交付する。

(請求の方法)

第8条 申請者は,第5条に基づく決定通知書を受けたときは,速やかに茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金請求書(様式第4号)により,町長に移住支援金を請求しなければならない。

(移住支援金の交付)

第9条 町長は,前条に基づく請求をした申請者に対し,申請日から3か月以内に第3条に規定する移住支援金を交付する。

(報告及び立入調査)

第10条 県及び町は,わくわく茨城生活実現事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため,必要があると認めるときは,わくわく茨城生活実現事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(移住支援金の返還等)

第11条 町長は,移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合,移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし,雇用企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合

 就業の場合において,移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合

2 前項の規定により移住支援金の返還を請求するときは,茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金返還通知書(様式第5号)によるものとする。

(庶務)

第12条 この要綱に定める庶務は,町長公室地域政策課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,移住支援金の交付に必要な事項は,県と町が協議して定める。

この要綱は,令和元年7月1日から施行し,令和元年6月1日から適用する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第19号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は,令和2年2月13日から適用する。

(令和3年要綱第30号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は,令和3年3月1日から適用する。

(令和3年要綱第40号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年要綱第10号)

この要綱は,令和4年2月1日から施行する。

(令和4年要綱第40号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第15号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年要綱第28号)

この要綱は,令和5年3月1日から施行する。

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茨城町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱

令和元年6月30日 要綱第34号

(令和5年4月1日施行)