○茨城町部活動指導員配置要綱

令和元年5月31日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,学校における部活動の円滑な運営及び教員の「働き方改革」の実現を図るため,茨城町立中学校に配置する部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の職務,配置,服務その他の取扱いに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は,校長の監督のもと,部活動の指導方針及び指導計画に基づき,次の各号に掲げる職務を行うことができる。

(1) 技術指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等を含む。)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 部活動中の生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) その他,前9号に掲げるもののほか,部活動の実施について必要があると認められる事項に関すること。

(指導員の要件)

第4条 指導員は,次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する者の中から教育委員会が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において,指導経験がある者

(2) 校長からの推薦を受けた者

(3) 当該年度4月1日現在の年齢が満20歳以上の者

(4) 法第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(5) 公務員でない者(ただし,市町村等が任用する非常勤講師は除く。)

(6) 部活動において指導する内容の専門的な知識・技能を有している者

(配置の申請及び決定)

第5条 校長は,指導員を必要とするときは,部活動指導員配置申請書(様式第1号)により,茨城町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。

2 教育長は,前項に規定する申請書を受理したときは,指導員の配置の可否を決定し,部活動指導員配置決定通知書(様式第2号)により,当該申請をした校長へ通知するものとする。

(任用期間)

第6条 指導員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 指導員の勤務時間は,年210時間以内とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間は,校長が定める。

(服務)

第8条 指導員は,その職務の遂行に当たっては,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 校長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も,また,同様とする。

(報酬等)

第9条 指導員の報酬及び費用弁償については,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号)の定めるところによる。

(休暇)

第10条 指導員の休暇については,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号)の定める基準に従い,必要に応じ付与する。

(災害補償)

第11条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により補償を行うものとする。

(解職)

第12条 教育委員会は,指導員が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときには,任用を解くことができる。

(勤務実績の報告)

第13条 指導員は,校長の指定する日までに,部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。

2 校長は,前項の報告書を受領後,速やかに部活動指導員勤務実績報告書(学校用)(様式第4号)を教育長に提出するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年教委要綱第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第3号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第3号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町部活動指導員配置要綱

令和元年5月31日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)