○茨城町公衆無線LAN利用規約

令和元年6月30日

規約第1号

(目的)

第1条 本規約は,茨城町(以下「本町」という。)が災害時避難者及び施設利用者の各種情報の取得及び発信の利便性を図ることを目的に,本町が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について,必要な事項を定めるものとする。

(サービス内容)

第2条 無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,次に掲げるものを持参することにより,無料で無線LANを利用してインターネットに接続することができる。

(1) 無線LAN接続可能機器

(2) 前号の機器に供給する電源

(利用施設,場所及び時間)

第3条 無線LANを利用できる施設,利用場所及び利用時間は,別表のとおりとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(無線LANの利用)

第4条 利用者は,無線LANの利用に際し,不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。

2 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は,利用者が行うものとする。

(利用の制限)

第5条 町長は,無線LANの適切な利用を図るため,利用者のアクセスログを記録し,特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。

(禁止事項)

第6条 利用者は,無線LANを利用することにより次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本町若しくは第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為及びそのおそれのある行為

(2) 本町若しくは第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為及びそのおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか,本町若しくは第三者に不利益又は損害を与える行為及びそのおそれのある行為

(4) 本町又は第三者を誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為

(6) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそのおそれのある行為

(7) 選挙運動期間であるか否かを問わず,選挙運動又はこれに類する行為

(8) 政治活動,宗教活動又は性風俗の営業活動に関する行為

(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを,無線LANを通じて,若しくは無線LANに関連して使用し,又は提供する行為

(10) 通信販売,連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(11) ファイル共有ソフト等を使用し,大量のデータを送受信する行為

(12) 前各号に掲げるもののほか,法令に違反し,若しくはそのおそれのある行為又は町長が不適切であると判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって本町若しくは第三者に損害が生じた場合は,利用者は,利用後であっても全ての法的責任を負うものとし,本町は,一切の責任を負わないものとする。

(運用の中止)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,無線LANの運用を中止することができるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 暴動,騒乱,労働争議,火災,停電,自然災害その他の非常事態により,無線LANの運用を通常どおり行うことができない場合

(3) 無線LANに係るネットワークの障害,機器の故障等のやむを得ない事由が発生した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が一時的な中断が必要であると判断した場合

2 無線LANの運用の中止により,利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても,理由を問わず,本町は,一切の責任を負わないものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者が本規約に違反した結果,本町が損害を被った場合,町長は利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。

(免責)

第9条 本町は,無線LANのサービスの内容又は不具合及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について,その完全性,正確性,有用性等につき,いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANのサービスの提供,遅滞,変更,中止若しくは廃止,無線LANサービスを通じての登録,提供若しくは収集された利用者の情報の消失,利用者の無線LAN接続可能機器のコンピュータウイルス感染等による被害又はデータの破損,漏えい,その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について,本町は,一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては,その理由にかかわらず,該当利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANへ接続しようとする通信機器の構成,設定,その他理由により無線LANを利用できない場合があっても,本町は,一切責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより,第三者との間に生じた紛争等について,本町は,一切の責任を負わないものとする。

6 本町は,利用者が無線LANを利用して投稿したコメント等の情報を削除する等の義務を負わないものとする。

7 本町は,無線LANの仕様に関する問い合わせについて,一切の回答を行わないものとする。

(規約の変更)

第10条 本町は,利用者の承諾なしに,この規約を変更することができるものとする。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規約は,令和元年6月1日から施行する。

(令和4年規約第1号)

この規約は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

所在地

利用可能場所

茨城町立長岡小学校

茨城町大字長岡3168番地

体育館及びグランドの一部

※避難所開設時又は施設開放時のみ利用可

茨城町立葵小学校

茨城町大字長岡3715番地

茨城町立大戸小学校

茨城町大字大戸1730番地1

茨城町立青葉小学校

茨城町大字駒場700番地

茨城町立明光中学校

茨城町大字谷田部510番地

茨城町立青葉中学校

茨城町大字奥谷862番地

茨城町駒場庁舎(旧駒場小学校)

茨城町大字駒場450番地

旧茨城町立川根小学校

茨城町大字下飯沼1080番地

旧茨城町立上野合小学校

茨城町大字秋葉1140番地1

旧茨城町立沼前小学校

茨城町大字宮ヶ崎1443番地

旧茨城町立石崎小学校

茨城町大字中石崎527番地

旧茨城町立広浦小学校

茨城町大字下石崎1859番地

茨城町中央公民館大ホール

茨城町大字小堤1070番地

ホール内及び駐車場の一部

桜の郷中央公園

茨城町桜の郷3263番地21

園内

茨城町運動公園

茨城町大字越安1397番地

管理棟,多目的広場,駐車場周辺

茨城町立涸沼自然公園

茨城町大字中石崎2263番地

公園管理棟,キャンプ場管理棟,駐車場周辺

茨城町立広浦公園

茨城町大字下石崎1651番地

園内

茨城町立親沢公園

茨城町大字上石崎4144番地4

園内

茨城町立網掛公園

茨城町大字網掛52番地

園内の一部,駐車場周辺

茨城町役場

茨城町大字小堤1080番地

館内(1階,2階)

茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」

茨城町大字小堤1037番地1

館内(1階ロビー)

※ 電波伝搬の状況により,この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。

※ 利用時間は,各施設の開放・開園・開庁・開館時間内とする。

茨城町公衆無線LAN利用規約

令和元年6月30日 規約第1号

(令和4年4月1日施行)