○茨城町高年者クラブ助成事業補助金交付要項
平成13年3月31日
要項第1号
(趣旨)
第1条 町長は高齢者の福祉の増進を図るため,町内の高年者クラブ及び高年者クラブ連合会に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)及び茨城町補助金等交付要項(昭和50年茨城町要項第3号。以下「要項」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象者,補助対象事業及び補助対象経費は,別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 高年者クラブ補助金額は,別表第2のとおりとする。高年者クラブ連合会補助金額は,予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は,当該申請に係る書類を審査し,補助金を交付することが適当と認められたときは,補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条 町長が必要と認めたときは,補助事業者から補助事業の報告を求め,又は関係職員に検査をさせることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,すみやかに指示された日までに補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この要項は,平成13年4月1日から施行する。
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年要項第5号)
この要項は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要項第1号)
(施行期日)
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和7年要項第3号)
(施行期日)
1 この要項は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前の茨城町高年者クラブ助成事業補助金交付要項の規定による様式により使用されている書類は,この要項による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前の要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表第1(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業及び経費 |
高年者クラブ(高年者クラブ連合会に所属するものに限る。) | 高年者クラブが行う社会奉仕事業,教養講座の開催事業及び健康増進事業の実施に必要な経費 |
高年者クラブ連合会 | 高年者クラブ連合会が行う社会奉仕事業,教養講座の開催事業及び健康増進事業の実施に必要な経費 |
別表第2(第3条関係)
1クラブあたりの人数 | 補助金額(単位:円) |
15人未満 | 15,000 |
15人~29人 | 20,000 |
30人~69人 | 25,000 |
70人~99人 | 30,000 |
100人以上 | 35,000 |