○茨城町高年者クラブ助成事業補助金交付要項
平成13年3月31日
要項第1号
(趣旨)
第1条 町長は茨城町高年者クラブの普及発展を期し,高齢者の福祉の増進を図るため,町単位高年者クラブ及び町高年者クラブ連合会に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)と,茨城町補助金等交付要項(昭和50年茨城町要項第3号。以下「要項」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 事業種目,補助対象者,補助対象事業,補助対象経費及び補助基準額は,別表第1のとおりとする。
(交付額の算出方法)
第3条 町単位高年者クラブ補助金交付額は,別表第2に定める補助基準額及び加算額を合わせたものとする。町高年者クラブ連合会補助金交付額は,予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収入支出予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の通知)
第5条 町長は,補助金の交付を決定したときは,申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条 町長が必要と認めたときは,補助事業者から補助事業の報告を求め,又は関係職員に検査をさせることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,すみやかに指示された日までに補助金実績報告書(様式第4号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第5号)
(2) 収入支出決算書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この要項は,平成13年4月1日から施行する。
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年要項第5号)
この要項は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要項第1号)
(施行期日)
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表第1(第2条関係)
事業種目 | 補助対象者 | 補助対象事業及び経費 | 補助基準額 |
高年者クラブ助成事業 | 町単位高年者クラブ | 高年者クラブが行う社会奉仕事業,教養講座の開催事業及び健康増進事業の実施に必要な経費 | 別表第2に定める額 |
町高年者クラブ連合会 | 高年者クラブ連合会が行う社会奉仕事業,教養講座の開催事業及び健康増進事業の実施に必要な経費 | 予算の範囲内 |
別表第2(第3条関係)
1クラブあたりの人数 | 補助基準額 | 加算額 | 合計額 |
30人未満 | 24,480 | ― | 24,480 |
30人~70人 | 24,480 | 5,000 | 29,480 |
71人~100人 | 24,480 | 10,000 | 34,480 |
101人~150人 | 24,480 | 15,000 | 39,480 |
151人~200人 | 24,480 | 30,000 | 54,480 |
201人以上 | 24,480 | 40,000 | 64,480 |
250人以上 | 24,480 | 50,000 | 74,480 |