○茨城町消防本部ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和元年7月8日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,職員の安全運転意識及び運転マナーの向上並びに交通事故発生時における責任の明確化及び処理の迅速化を図るとともに,災害発生時における情報を収集するため,茨城町消防本部(以下「消防本部」という。)が管理運用する車両(以下「消防車両」という。)にドライブレコーダーを設置するに当たり,その管理運用について必要な事項を定める。
(1) 消防車両 消防本部が使用する緊急自動車及び一般車両をいう。
(2) ドライブレコーダー 消防車両内外の映像,音声及び運行情報(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等をいう。
(プライバシーの保護等)
第3条 データは,その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び茨城町個人情報保護法施行条例(令和5年茨城町条例第3号)の趣旨に従って,適正に取り扱わなければならない。
(総括管理責任者等)
第4条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため,総括管理責任者,管理責任者及び操作担当者(以下「総括管理責任者等」という。)を置く。
2 総括管理責任者は,消防長をもって充て,ドライブレコーダー及びデータを総括管理し,消防車両が関わる交通事故の解析及び原因の究明並びに交通事故防止策及び交通安全教育その他必要な措置を講じるものとする。
3 管理責任者は,消防次長をもって充て,ドライブレコーダー及びデータを適切に管理しなければならない。
4 操作担当者は,総括管理責任者が指定する職員とし,総括管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し,データを分析,保管する。
(ドライブレコーダー等の操作)
第5条 ドライブレコーダーを設置した消防車両を運転する者は,その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し,これを記録するものとする。
2 ドライブレコーダー及びドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体は,総括管理責任者等以外の者が操作してはならない。
(データの取扱い等)
第6条 データは,ドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体に記録するものとする。
3 前項ただし書の規定により記録された他の電磁的記録媒体は,第三者による閲覧や加工,消去等ができないよう厳重に保管しなければならない。
(データの保存期間)
第7条 データの保存期間は,原則として,電磁的記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし,ドライブレコーダーを撤去したときは,直ちにデータを消去するものとする。ただし,次条第1項各号に掲げる場合は,この限りでない。
(データの利用及び提供)
第8条 データ(記録された映像の一部を用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)は,次に掲げる目的以外に利用し,又は提供してはならない。
(1) 交通事故の解析及び原因を究明するとき。
(2) 交通事故防止策及び交通安全教育に関する資料を作成するとき。
(3) 災害発生時において情報を収集するとき。
(4) ヒヤリハット事例等を収集するとき。
(5) 交通事故の当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は法令に基づき裁判所,捜査機関等から提供を求められたとき。
2 前項第5号の規定によりデータを外部に提供するときは,必要最小限の範囲にとどめるとともに,提供する相手方に対し,次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 提供したデータは,加工又は複製することなく,提供した時の状態のまま,厳重に保管すること。
(2) 提供したデータは,目的以外の利用及び無断で第三者へ提供しないこと。
(3) 目的を達成したとき又はその目的が達成されないことが判明したときは,提供したデータを速やかに消去(記録された映像の一部を用紙に出力したものにあっては,裁断及び焼却による廃棄)又は返却すること。
3 総括管理責任者は,第1項第5号の規定によりデータを外部に提供したときは,操作担当者に,次に掲げる事項を記録させなければならない。
(1) 外部へ提供を行った年月日
(2) 提供先の名称,所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) データの利用目的
(4) データの提供方法
(5) 前各号に掲げるもののほか,総括管理責任者が必要と認める事項
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第27号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。