○茨城町自転車活用推進計画策定庁内検討委員会設置要綱
令和元年10月21日
要綱第46号
(設置)
第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)に基づく地方版自転車活用推進計画の策定等に関し,必要な事項の調査及び検討を行うため,茨城町自転車活用推進計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査検討するものとする。
(1) 自転車活用推進に関する現状分析と課題整理に関すること。
(2) 自転車の活用推進に向けた施策の検討に関すること。
(3) 自転車ネットワーク計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長,副委員長は町長公室長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。
(1) 総務部長
(2) 保健福祉部長
(3) 生活経済部長
(4) 都市建設部長
(5) 教育部長
(6) 消防長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会は,補助機関としてワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは,本計画にかかる調査,資料の収集・分析及び素案の立案を行うものとする。
3 ワーキングチームは,委員長が任命する町職員をもって組織する。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,町長公室地域政策課及び都市建設部道路建設課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和元年10月21日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。