○茨城町運動広場の施設使用料の減免に関する基準を定める要項

令和元年9月30日

要項第9号

(趣旨)

第1条 この要項は,茨城町運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和56年茨城町条例第11号)第10条及び茨城町運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年茨城町規則第7号。以下「施行規則」という。)第4条に定める使用料の減免に関し,茨城町運動広場の施設使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(施設使用料を減免する団体等及び減免額)

第2条 施行規則第4条第1項第2号に定める団体等は,次に掲げるものとする。

(1) 茨城町PTA連絡協議会及び小中学区PTA協議会

(2) 茨城町子供会育成連合会

(3) 青少年育成茨城町民会議

(4) 茨城町社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会

(5) 他の地方公共団体(茨城町に関連する事業の場合に限る。)

(6) 茨城町内の保育所,保育園及び幼稚園

(7) 茨城町内の小中高等学校

(8) 茨城町体育協会及び加盟団体(児童生徒を対象とした事業の場合に限る。)

(9) 日本スポーツ少年団に加盟している茨城町内に存するスポーツ少年団

(10) 行政区単位で組織する団体が主催する事業

(11) その他前各号と同等と認められる団体

第3条 施行規則第4条第1項第3号の規定に該当するもの及びその減額の割合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 茨城町体育協会及びその加盟団体が主催する事業 100分の50に相当する額

(2) 前条に定める団体及び前号の団体を除く茨城町内の公共的団体が使用する場合 100分の50に相当する額

(3) 茨城町が出資する法人等が行う茨城町の幼児及び小中学生を対象としたスポーツスクール主催の大会及び練習 100分の50に相当する額

(4) 障害者(障害者手帳の提示者に限る。)が利用する場合 100分の50に相当する額

(補則)

第4条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この要項は,令和元年10月1日から施行する。

茨城町運動広場の施設使用料の減免に関する基準を定める要項

令和元年9月30日 要項第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
令和元年9月30日 要項第9号