○茨城町高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業実施要項

令和元年10月7日

要項第10号

茨城町緊急通報体制等整備事業実施要項(平成3年茨城町要項第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は,在宅のひとり暮らし高齢者等に対し,「高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業」(以下「事業」という。)を実施することにより,当該高齢者等の不安を解消するとともに,日常生活の安全を確保し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において「事業」とは,在宅のひとり暮らし高齢者等が,急病・事故等の緊急事態に対処するため,ペンダント型発信機及び有線押ボタン発信機(以下「機器等」という。)を利用し,緊急通報先に通報することにより,当該高齢者等の速やかな救助を行うことをいう。

(事業の委託)

第3条 町長は,機器等の設置・撤去・保守点検及び事業の運営について,適切な事業の運営が確保できると認める事業者に委託することができるものとする。

2 委託を受けた事業者は,高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時(24時間・365日)対応するための体制整備(電話を受け付け,適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターの配置等)を行う。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,茨城町(以下「町」という。)に住所を有し,かつ,その住所を生活の本拠としているとともに,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 70歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) その他町長が特に認めた者

(利用の申請)

第5条 この事業を利用する者(以下「申請者」という。)は,当該申請者の緊急事態に対処できる者(以下「協力員」という。)を3人以上確保した上,高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし,町長が特に認める場合は,協力員が3人に満たないときでも申請することができる。

(利用の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,必要事項を調査の上,事業利用の可否について決定し,高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業(許可・却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録)

第7条 町長は,前条の規定により利用者を決定したときは,当該利用者を高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業機器利用者台帳(様式第3号。以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(費用の負担)

第8条 機器等の設置・撤去・保守点検費用及び使用料は,町の負担とする。ただし,通話料金その他の機器等の利用に係る費用は,利用者の負担とする。

(変更の届出)

第9条 利用者は,第7条に規定する利用者台帳に登録された事項に変更が生じたとき,又は以下の各号のいずれかに該当したときは,高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業利用変更・廃止届(様式第4号)により,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 機器等の利用を辞退するとき。

(3) その他申請の内容に変更が生じたとき。

(機器の管理)

第10条 利用者は,機器等を善良な管理者の注意をもって維持管理し,機器等の損傷又は亡失等の事故が生じたときは,速やかに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要項は,公布の日から施行し,令和元年9月1日から適用する。

(令和2年要項第5号)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業実施要項

令和元年10月7日 要項第10号

(令和5年4月1日施行)