○茨城町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
令和元年12月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は,毎年9月末日までに,町長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) 職員の服務の状況
(6) 職員の研修及び人事評価の状況
(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は,毎年9月末日までに,町長に対し,前年度における業務の状況(茨城町に係る部分に限る。)を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
2 前項の規定による公表は,次に掲げる方法により行う。
(1) 茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 町の広報紙に掲載する方法
(3) 町のホームページに掲載する方法
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。