○茨城町国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱
令和元年11月19日
要綱第49号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)に基づき,茨城町国土強靭化地域計画(以下「町地域計画」という。)の策定等に関し,必要な事項を審議するため,茨城町国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 国土強靭化の基本的な方針に関すること。
(2) 町地域計画の策定又は変更に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長,副委員長は教育長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。
(1) 町長公室長
(2) 総務部長
(3) 保健福祉部長
(4) 生活経済部長
(5) 都市建設部長
(6) 教育部長
(7) 消防長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は,必要があるときは,会議に学識経験者,職員その他の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,総務部総務課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,令和元年11月19日から施行する。