○茨城町国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和元年11月19日

要綱第49号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)に基づき,茨城町国土強靭化地域計画(以下「町地域計画」という。)の策定等に関し,必要な事項を審議するため,茨城町国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国土強靭化の基本的な方針に関すること。

(2) 町地域計画の策定又は変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副町長,副委員長は教育長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 町長公室長

(2) 総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 生活経済部長

(5) 都市建設部長

(6) 教育部長

(7) 消防長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は,必要があるときは,会議に学識経験者,職員その他の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は,総務部総務課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和元年11月19日から施行する。

茨城町国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和元年11月19日 要綱第49号

(令和元年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年11月19日 要綱第49号