○茨城町デマンド型乗合タクシー運行事業実施要綱
令和元年12月3日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は,茨城町が運行する茨城町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行事業について必要な事項を定めることにより,町民の日常生活に必要な交通手段を確保し,その利便性の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,茨城町とし,事業の全部又は一部を民間事業者等に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 デマンドタクシーを利用できる者は,茨城町の住民基本台帳に記録されている方で次のいずれかに該当し,利用登録申請書により利用者登録をした方とする。なお,利用者登録の有無にかかわらず,同伴として1人乗車可とする。
(1) 65歳以上の方
(2) 運転免許証を自主返納した方
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項又は第2項の認定を受けた者及び同法第115条の45第1項第1号に基づく事業を受けることができる者
(6) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
(7) 疾病等(感染症は除く)により一時的に単独での乗降が困難な方
(運行区域)
第4条 デマンドタクシーの運行区域は,茨城町全域とする。
(乗降場所)
第5条 デマンドタクシーの乗降場所は,デマンドタクシーを利用しようとする者の自宅等及び町長が別に定めるものとする。
(運行時間)
第6条 デマンドタクシーの運行は1日8便とし,各便の発車時刻は別表に掲げるとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,運行時間を変更することができる。
(運休日)
第7条 デマンドタクシーの運休日は,次に掲げる日とする。ただし,町長が必要と認めるときは,臨時に運休日とすることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用手続等)
第8条 デマンドタクシーの利用をしようとする者は,あらかじめ茨城町デマンド型乗合タクシー利用登録申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。登録された内容を変更するときも同様とする。
3 前項の登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は,町長又は町長が事業を委託した者から登録証の提示を求められたときは,これを提示しなければならない。
4 1人での車両への乗降が困難である登録者は,介助する者を同伴し,乗車させなければならない。
(利用の申込み等)
第9条 登録者は,デマンドタクシーを利用しようとするときは,利用する日の1週間前から利用しようとする便の30分前までに,希望乗降場所及び希望乗車時刻を電話その他の方法により申込まなければならない。ただし,デマンドタクシーの予約申込受付時間は,運行日の午前9時から午後4時までとし,午前8時便及び午前9時便については,当日より前に申込むものとする。
(申込内容の変更及び取り消し)
第10条 前条の規定による申込みをした登録者は,当該申込みの内容を変更し,又は取り消す場合は,申込みをした乗車時刻の30分前までに,電話その他の方法により,その旨を連絡しなければならない。ただし,午前8時便及び午前9時便については,利用する日より前に連絡しなければならない。
(利用料金等)
第11条 デマンドタクシーの利用料金は,乗車1回当たり300円とし,同伴する未就学児については無料とする。ただし,次に掲げる者の利用料金は,乗車1回当たり100円とする。
(1) 同伴する小学生
2 登録者は,デマンドタクシーを利用しようとするときは,あらかじめ茨城町デマンド型乗合タクシー「ひぬま~る」利用券(様式第3号)を購入しなければならない。
(利用回数)
第12条 デマンドタクシーの1日の利用回数は,1人当たり原則2回までとする。
(乗車拒否事項)
第13条 デマンドタクシーの運転手は,乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その乗車を拒否し,又は降車させることができる。
(1) 泥酔した者
(2) 他の利用者の迷惑となる恐れのある者
(3) 安全な運行の妨げになる恐れのある者
(4) 不正な方法等により利用しようとする者
(登録証の譲渡等の禁止)
第14条 登録者は,登録証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第6条関係)
便 | 発車時刻 | 便 | 発車時刻 |
1便 | 午前8時 | 5便 | 午後1時 |
2便 | 午前9時 | 6便 | 午後2時 |
3便 | 午前10時 | 7便 | 午後3時 |
4便 | 午前11時 | 8便 | 午後4時 |