○茨城町災害見舞金支給要綱
令和元年10月31日
要綱第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内において災害により被害を受けた町民に対し災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは,風水害,地震,火災,その他の自然災害により被害が生ずることをいう。
(対象者)
第3条 見舞金を支給する対象者は,本町に居住する者とする。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は,別表のとおりとする。
2 被害の程度は,町長が判定するものとする。
(申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は,災害を受けた日又は死亡の日から3箇月以内に災害見舞金支給申請書(別記様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし,町長において被害等の状況が把握できるものについては,この限りでない。
(1) り災証明書(町長等の発行するもの) 1通
(2) 医師の診断書又は証明書 1通
(支給の取消し又は変更)
第6条 町長は,見舞金の支給額を決定した後において,次の各号のいずれかに該当する事実があると認める場合は,これを取り消し,又は変更することができる。
(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。
(2) 届出の内容に相違があったとき。
(見舞金の返還)
第7条 町長は,前条の規定により取り消した見舞金が,既に支給されていたときは,その全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第4条関係)
見舞金の額
1 死亡の場合
区分 | 金額(円) |
死亡 | 100,000(人) |
2 住家の損壊,滅失又は床上浸水
区分 | 金額(円) |
全壊(全焼) | 50,000(世帯) |
半壊(半焼) | 30,000(世帯) |
床上浸水 | 20,000(世帯) |