○茨城町農協系統農業災害資金(令和元年台風第19号による災害)利子助成補助金交付要綱
令和元年11月7日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は,令和元年台風第19号による災害により被害を受けた農業生産の再生資金として,農協系統融資機関(以下「融資機関」という。)から令和元年度系統農業災害資金(台風第19号)を借り入れた農業者(以下「借受者」という。)に対し,予算の範囲内で茨城町農協系統農業災害資金(令和元年台風第19号による災害)利子助成補助金(以下「利子助成補助金」という。)を交付するものとし,その利子助成補助金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年以内(1年以内)
(4) 借入申込期間 令和元年10月15日から令和2年1月31日まで
(利子助成対象期間)
第3条 農協系統農業災害資金の利息支払いに係る利子助成の対象期間は,貸付実行日から最大5年(据置期間1年)とする。ただし,期間満了の応当日が休業日の場合は,融資機関の翌営業日までとする。
(利子助成補助金額)
第4条 利子助成補助金の額は,毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し,0.25%を乗じて得た金額とする。
(利子助成補助金の交付方法)
第8条 利子助成補助金の交付は,精算払により支払う。
(利子助成補助金の交付申請)
第9条 借受者は,利子助成補助金の交付申請,請求及び受領に係る権限について,資金を借り入れた融資機関に委任する。
2 融資機関は,利子助成補助金の交付申請に当たっては,上期分についてはその年の7月31日までに,下期分については翌年の1月31日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出する。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第5号)
(2) 融資残高移動報告書
(3) 必要に応じ町長が指示する書類
(利子助成補助金の交付決定及び確定)
第10条 町長は,農協系統農業災害資金に関する利子助成補助金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,規則第5条により農協系統農業災害資金利子助成補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第6号)を融資機関に通知する。
(利子助成補助金の取り消し又は返還)
第11条 町長は,利子助成補助金の交付を受けた借受者又は融資機関が第5条に掲げる書類に虚偽の記載をした場合は,利子助成補助金の交付の決定を取り消し若しくは変更し又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第12条 融資機関は,利子助成対象資金について借受者が繰上償還を行った場合は,速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第7号)に,資金返済計画表など繰上償還の内容のわかる書類を添えて町長に提出する。
(帳票等の整理保管)
第13条 融資機関は,農協系統農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分して,利子助成対象期間満了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月31日から適用する。
2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。