○茨城町豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金交付要項

令和元年11月18日

要項第11号

(趣旨)

第1条 町長は,野生動物侵入防止を目的とした防護柵等の整備を推進するため,町内の自衛防疫の推進等家畜衛生の向上を目的とする団体又は生産者集団等が,独立行政法人農畜産業振興機構(以下「ALIC」という。)が実施するアフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業を活用して行う別表に掲げる事業に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金については,アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要綱(令和元年8月9日付け元農畜機第3072号 独立行政法人農畜産業振興機構(ALIC)畜産経営対策部養豚経営課長通知)(以下,「ALIC実施要綱」という。)及び茨城県畜産協会アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要領(令和元年9月24日付け茨畜発第537号)及び茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。

(補助の対象事業)

第2条 養豚経営体が行う野生動物侵入防止を目的とした防護柵等の整備に対し,ALICが補助する事業を対象とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象経費及び補助率並びに補助対象者は,別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は町長が別に定める。

3 補助金の交付を受けようとする者は,第1項の申請書を提出するに当たって,本事業について当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りではない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は,補助金の申請について,その内容を適当と認めたときは,補助金の交付の決定を行い,補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金交付申請者に交付決定の通知をするものとする。

(事業の内容変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容(補助事業者の変更を含む。)又は補助事業に要する経費を変更しようとするときは,あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の軽微な変更については,この限りでない。

(申請の取り下げ期間)

第7条 規則第8条第1項の規定による申請の取り下げの出来る期間は,交付決定のあった日から10日以内とする。

(補助事業の中止等)

第8条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により町長に報告し,その指示を受けなければならない。

(事業遂行状況の報告等)

第9条 補助事業者は,補助金の交付決定があった年度の第3四半期末現在において事業遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項にかかわらず,事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは,補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(概算払)

第10条 補助金は事業完了後交付するものとする。ただし,町長が事業遂行上必要と認めたときは,この規定にかかわらず補助金を概算払することができる。

2 補助金の概算払は,補助事業者ごとに1件の金額が50万円以上のものについては90パーセント,50万円未満のものについては100パーセントを限度とし,事業の性質及び進捗の度合を考慮した範囲内で行うものとする。ただし,補助事業の性質上決定金額全額について,概算払をする必要があると特に町長が認めた場合については,この限りでない。

3 補助事業者は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,概算払申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定通知のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに,実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし,事業の完了が交付決定通知のあった年度の翌年度となった場合は,事業の完了した日から起算して1か月を経過した日までとする。

2 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は,前項の実績報告書を提出する際に,概算払精算書(茨城町財務規則の規定による様式第72号)を併せて提出しなければならない。

3 第4条第3項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は,前項の実績報告書を提出するに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には,これを補助金から減額して報告しなければならない。

4 第4条第3項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した各事業主体については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに,町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 補助金の額の確定の通知は,補助金額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は,前項の場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は,当該命令のなされた日から10日以内とし,期限内に納付がない場合は,未納に係る金額に対して,その未納に係る期間に応じて年利10.95%パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

1 この要項は,公布の日から施行し,令和元年10月7日から適用する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

野生動物侵入防護柵整備事業

なお,ALICが補助する事業(アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業)

・家畜衛生の向上を目的とする団体

ALICが補助する事業(アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業のうち野生動物侵入防護柵整備事業)に係る次に掲げる経費

・養豚経営体が行う野生動物侵入防護柵整備に要する経費

(対象経費の上限はALIC補助事業と同様)

1/8

・事業費の30%を超える変更

・補助金の増加

・事業の中止又は廃止

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茨城町豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金交付要項

令和元年11月18日 要項第11号

(令和5年4月1日施行)