○茨城町会計年度任用職員任用管理規程
令和2年3月11日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用手続について,必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は,職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから,選考の上,会計年度任用職員を任用する。
2 選考は,原則,公募によることとする。
3 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,公募によらないことができる。
(1) 前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において,当該職におけるその者の人事評価等に基づき,能力の実証を行うことができると認められる場合
(2) 職務の性質から,公募により難いと認められる場合
4 公募によらない再度の任用は,次に掲げる要件を全て満たす者に限り認められるものとする。
(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は,1会計年度内で必要とする期間とする。
(1) 自筆の履歴書(6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付してあるもの)
(2) 健康診断書
(3) 資格を必要とする職種においては,被任用予定者の当該資格証明書の写し
(4) 通勤届(様式第2号)
(5) 宣誓書
(6) 身元保証宣誓書
(管理台帳)
第5条 所属長は,会計年度任用職員に係る会計年度任用職員管理台帳(様式第4号)を作成し,備えるものとする。
(退職又は解任)
第6条 任命権者は,会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは,当該会計年度任用職員を退職させ,又は解任することができる。
(1) 退職したい旨の願い出があったとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないとき。
(4) その職に必要な適格性を欠くとき。
2 会計年度任用職員が業務上の負傷又は疾病により療養する期間は,前項第1号に掲げる場合のほか,解任することができない。
(社会保険等)
第8条 任命権者は,会計年度任用職員を,必要に応じ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号),健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める社会保険に加入させるものとする。
(公務災害等の補償)
第9条 会計年度任用職員の公務上の災害及び通勤による災害については,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号),市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより補償するものとする。
(定期健康診断等)
第10条 会計年度任用職員の定期健康診断等は,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(服務規律)
第11条 会計年度任用職員の服務規律は,常勤の職員の例による。
(所属長の責務)
第12条 所属長は,会計年度任用職員の勤務状況を常に把握するとともに,適切な指導監督に当たらなければならない。
(人事評価)
第13条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は,次に掲げる会計年度任用職員以外の者とする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 評価対象年度内において同部署かつ同職種で6箇月以上の継続勤務がない者
(3) 評価基準日において同部署かつ同職種で3箇月以上の継続勤務がない者
(4) そのほか人事評価を行うことが困難と認められる者
2 人事評価は,業績評価,能力及び態度評価によって行い,一次評価及び二次評価を行うものとする。
3 人事評価の対象期間は,被評価者の任用期間とし,人事評価は毎年10月1日及び1月1日を基準日として年2回行うものとする。ただし,任用2年目以降の被評価者の人事評価は,毎年1月1日を基準日として年1回行うものとする。なお,10月1日及び1月1日を基準日として人事評価を行うことが困難な場合には,必要に応じて別途基準日を定め,人事評価を行うものとする。
4 人事評価は,第2条第3項第1号に規定する選考時並びに茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例33号)第13条の2及び第22条の2に規定する勤勉手当の支給時に活用するものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。