○茨城町避難行動要支援者支援制度実施要綱

令和2年1月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び茨城町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)の定めるところにより,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,支援を必要とする高齢者,障がい者等が,地域の中で必要な支援を受けられるための制度を整備することにより,これらの者が安心して暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 要配慮者 高齢者,障害者,乳幼児その他特に配慮を要する者をいう。

(2) 避難行動要支援者 町内に居住する要配慮者のうち,在宅で生活し,災害時に自ら避難することが困難な者であって,その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する次のからまでに掲げる者をいう。

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護3,要介護4又は要介護5の認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者(ただし,心臓・じん臓機能障害のみで該当する者を除く。)

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者で,((A))判定又はA判定を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により,障害等級1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている単身世帯の者

 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)に規定する特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患している者であって,町の生活支援を受けている者

 65歳以上の一人暮らしの者

 65歳以上の者のみで構成された世帯に属する者

 その他町長が支援を必要と認めた者

(3) 避難支援者 避難行動要支援者を普段から見守り,災害時において情報の伝達,安否の確認,避難の誘導等の支援を行う者をいう。

(4) 関係課 総務部総務課,保健福祉部社会福祉課,保健福祉部長寿福祉課,保健福祉部健康増進課その他避難行動要支援者の支援を行う課をいう。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 町長は,地域防災計画の定めるところにより,避難行動要支援者について,避難の支援,安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成する。

2 避難行動要支援者名簿には,避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し,又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか,避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

3 町長は,第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で,その保有する要配慮者の氏名その他要配慮者に関する情報を,その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4 町長は,第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは,都道府県知事その他の者に対して,要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

(名簿情報の利用及び提供)

第4条 町長は,避難支援等の実施に必要な限度で,前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し,又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を,その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は,災害の発生に備え,避難支援等の実施に必要な限度で,地域防災計画の定めるところにより,自治会や行政区等の公共的団体,民生委員児童委員,茨城町社会福祉協議会,茨城町地域包括支援センター,茨城町消防本部,茨城町消防団,水戸警察署その他避難支援等の実施に携わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に対し,名簿情報を提供するものとする。ただし,名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は,この限りでない。

3 町長は,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは,避難支援等の実施に必要な限度で,避難支援等関係者その他の者に対し,名簿情報を提供することができる。この場合において,名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しないものとする。

4 第2項又は前項の規定により名簿情報の提供を受けた者は,速やかに茨城町避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(登録手続)

第5条 避難行動要支援者は,避難行動要支援者名簿に自己の情報を登録し,かつ,前条第2項の規定により避難支援等関係者に対し名簿情報を提供することについて同意をする場合は,茨城町避難行動要支援者登録申請書兼登録台帳(様式第2号。以下「申請書兼同意書」という。)を町長に提出するものとする。

2 避難行動要支援者は,身体の状況等により申請書兼同意書を記載し,又は提出することが困難な場合は,家族等の者にこれを代理で記載させ,及び提出させることができる。

3 町長は,民生委員児童委員の協力を得て,避難行動要支援者の把握及び避難行動要支援者名簿への登録のために必要な調査を行うことができる。

4 避難行動要支援者は,前項の調査の際,民生委員児童委員等を通じて,申請書兼同意書を町長に提出することができる。

5 町長は,いずれかの方法により申請書兼同意書の提出を受けたときは,当該申請書兼同意書に記載された情報を避難行動要支援者名簿に登載し,これを関係課において共有する。

(登録内容の変更)

第6条 前条の規定により,避難行動要支援者名簿に登録された避難行動要支援者(以下「登録者」という。)は,当該登録時に自ら提供した情報について変更が生じた場合は,変更事項を記入した申請書兼同意書により,速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定により変更事項を記入した申請書兼同意書の提出を受けたときは,速やかに登録者に関する名簿情報を変更するものとする。

3 町長は,名簿情報に変更があることを知り得た場合において,登録者,家族等から変更届出書の提出がなされないときは,職権により当該登録者に関する名簿情報を変更することができる。

(登録の抹消)

第7条 登録者は,避難行動要支援者名簿からの登録の抹消を求める場合には,茨城町避難行動要支援者名簿登録抹消届(様式第3号。以下「登録抹消届」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定により登録抹消届の提出を受けたときは,速やかに避難行動要支援者名簿から登録を抹消するものとする。

3 町長は,登録者が次に掲げる事項に該当する場合には,避難行動要支援者名簿から登録を抹消するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 入院,入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(4) 避難行動要支援者でなくなったとき。

(5) 所在が不明なとき。

(避難支援等関係者による支援)

第8条 避難支援等関係者は,受領した名簿情報を活用して避難行動要支援者に対し次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。

(1) 災害時における避難支援等を行うための個別計画の作成

(2) 避難支援等を容易にするために日常生活において行う声かけ及び相談等

(3) その他避難支援等に必要な事項

(秘密保持義務)

第9条 避難支援等関係者は,前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報を利用してはならない。

2 避難支援等関係者は,名簿情報を紛失しないよう適切に保管するとともに,その内容を他の者に知られることのないよう適切に管理しなければならない。

3 避難支援等関係者は,その任を後任の者に引き継ぐ場合は,適切に名簿情報を引き継がなければならない。

4 避難支援等関係者は,名簿情報を紛失したときは,速やかに町長に報告しなければならない。

5 避難支援等関係者は,次に掲げる場合においては,名簿情報を速やかに返却しなければならない。

(1) 避難行動要支援者名簿から登録が抹消され,名簿情報を避難支援等に利用する必要がなくなった場合

(2) 避難行動要支援者名簿を更新する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(町の責務)

第10条 町は,避難行動要支援者名簿への登録を促進するため地域と連携を図り,茨城町避難行動要支援者支援制度の普及及び啓発を実施するものとする。

2 町は,避難行動要支援者に対する個別計画を避難支援等関係者の協力を得て,策定するものとする。

3 町は,避難行動要支援者に対する地域の支援組織の構築を行う者に対し,指導,助言その他必要な支援を実施するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年2月1日から施行する。

(茨城町災害時要援護者支援制度実施要綱の廃止)

2 茨城町災害時要援護者支援制度実施要綱(平成24年茨城町要綱第29号)は,廃止する。

(茨城町災害時要援護者支援制度実施要綱第4条の登録台帳の取扱いに関する特例)

3 この要綱の施行の際,現に前項の規定による廃止前の茨城町災害時要援護者支援制度実施要綱第4条の登録台帳は,茨城町避難行動要支援者支援制度実施要綱第5条第1項の申請書兼同意書とみなす。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町避難行動要支援者支援制度実施要綱

令和2年1月21日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)