○茨城町ふるさと基金使途選定委員会設置要綱
令和2年2月20日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町ふるさと基金条例(平成20年茨城町条例第30号。以下「基金条例」という。)第6条の規定に基づき,ふるさと寄附金を財源として個性あふれるふるさとづくりに資する事業を実施するため,茨城町ふるさと基金使途選定委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は,基金条例第5条に規定する基金の処分を行う場合,委員会を設置し,委員会の意見を徴した上で,決定するものである。
(所掌事務)
第3条 委員会は,茨城町ふるさと基金の使途について審議する。
(構成)
第4条 委員会は,副町長,教育長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長及び消防長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副町長,副委員長は町長公室長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議において議決をする必要があるときは,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。