○茨城町民間保育施設等自家発電装置整備事業費補助金交付要綱
令和2年2月12日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,乳幼児等を預かる民間保育施設等(以下「施設等」という。)において,長期間停電になった場合でも安全に過ごせる環境を確保するため施設等の設置者に対し,自家発電装置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について予算の範囲内で交付するものとし,この補助金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において民間保育施設等とは,認定こども園,幼稚園,保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する施設)及び家庭的保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)並びに小規模保育施設(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)をいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者となるものは,町内において施設等を設置し運営する法人等とする。
(対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は,施設等において自家発電装置を購入し,保育敷地内の余剰スペースに設置することが可能であり,かつ,施設の躯体に影響を与えず,専用の施工等を必要としないもの。
第5条 この補助金は,次に掲げる費用については,補助の対象外とする。
(1) 自家発電装置の設置に伴う建造物の改修等に要するもの
(2) 燃料費等,自家発電装置の設置後,装置の稼働に要するもの
(3) その他,整備事業として適当と認められないもの
(補助金の額)
第6条 この補助金の交付額は,自家発電装置購入費に1/2を乗じて算出された額とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとし,上限額を60万円とする。
(申請手続)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は,茨城町民間保育施設等自家発電装置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,別に定める期日までに町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は対象事業の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,茨城町民間保育施設等自家発電装置整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(補助金の交付の時期)
第13条 補助金は,補助事業が完了した後に交付する。
(交付決定の取消等)
第15条 町長は,補助金を交付する旨の決定を受け,又は補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金を交付する旨の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正等により,補助金を交付する旨の決定を受け,又は補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
様式 略