○茨城町保育所等における新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
令和2年3月17日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,民間保育所等における新型コロナウイルス感染症対策を促進するため,予算の範囲内において茨城町保育所等における新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は,茨城町の区域内に設置される,次に掲げる事業を行うための事業所又は施設等をいう。
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下,「法」という。)第39条に基づく児童福祉施設で,法第35条第4項の認可を受けた施設。)
(2) 幼保連携型認定こども園(法第39条の2に基づく児童福祉施設で,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(以下,認定こども園法という。)第2条第7項の認定を受けた施設。)
(3) 保育所型認定こども園(法第39条第1項に規定する施設であり,かつ,認定こども園法第3条第1項の認定を受けている施設。)
(4) 地方裁量型認定こども園(認定こども園法第3条第1項の認定を受けている保育機能施設。)
(5) 地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)であって,法第34条の15第2項の規定により,茨城町長(以下「町長」という。)の認可を受けた事業所をいう。)
(6) 認可外保育施設(法第59条の2第1項の規定に基づく届出を要する施設のうち,本町に当該届出を行っている施設。)
(7) 地域子育て支援拠点事業所(法第6条の3第6項に基づく地域子育て支援拠点事業を行う事業所)
(8) 子育て援助活動支援事業所(法第6条の3第14項に基づく子育て援助活動支援事業を行う事業所)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,町内の民間保育所等(以下「補助対象施設」という。)が行う次に掲げる事業とする。
(1) 認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添5の保育環境改善等事業実施要綱に規定する新型コロナウイルス感染症対策として行う事業
(2) 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき実施する新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業
(3) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け子発0619第1号)別紙の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱に規定する新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業
(4) 前3号に掲げるもののほか,補助対象施設における新型コロナウイルスの感染防止のために行う事業
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は,保育所等が新型コロナウイルス感染症対策事業を実施するために必要な需用費(消耗品費,印刷製本費),役務費,委託料,備品購入費,リース料とし,茨城県から補助交付決定があった経費に対して補助するものとする。
(補助対象事業の要件等)
第5条 補助金は,補助対象事業が別に定める期間に購入や発注,納品及び支払いが完了した事業を対象として交付するものとする。
2 本事業による費用について,他の事業によりその費用が交付されている場合は対象としない。
(補助金額の算定)
第6条 補助金の額は,1か所あたり500,000円(ただし,第2条第8号の事業所については1か所あたり250,000円)を限度とし,対象経費の実支出額と,総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を上限とし,予算の範囲内で町長が定めるものとする。なお,1,000円未満の金額については,これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の申請をしようとする,保育所等を設置する事業者(以下「事業者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第8条 町長は,補助金の交付を決定したときは,補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付の方法)
第9条 補助金は,実績報告書(様式第3号)に基づき確定交付する。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた事業者は,実績報告書に関係書類を添えて,補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,町長に提出しなければならない。
(確定通知)
第11条 町長は,補助金の交付額を確定したときは,補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は,前条の規定により請求を受けたときは,速やかに交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は,補助金の交付を受けた保育所等が,事業に関して次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令,規則又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が補助することを不適当と認めたとき。
3 町長は,第1項の規定による取消しを行ったときは,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和2年3月18日から施行する。
附則(令和3年要綱第29号)
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
様式 略