○茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」掲示物に関する取扱要綱

令和2年2月18日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」ホール等への掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示に関し必要な事項を定め,もって適正な維持管理及び美化促進を図ることを目的とする。

(掲示指導者)

第2条 掲示物の掲示に関する指導は,ゆうゆう館施設長(以下「施設長」という。)が行うものとする。

(掲示物の範囲)

第3条 この要綱において「掲示物」とは,次に掲げるものとする。

(1) 町民への周知を目的とするポスター,チラシ,張り紙その他これらに類するもので,次のからまでのいずれかに該当するもの

 町政に関するもの

 町の主催,共催又は後援に係る事業に関するもの

 官公庁,他の地方公共団体その他公益団体が主催し,又は講演する事業に関するもの

 町の教育機関又は教育機関が行う事業と密接な関係があると認められるものが掲示するもの

 地域団体,文化団体等の事業に関するもので公益性の高いもの

 その他施設長が特に必要と認めるもの

(2) 職員への周知を目的とするポスター,チラシ,張り紙その他これらに類するもので,職員の福利厚生及び教養等に資すると認められるもの

(掲示の期間)

第4条 掲示物の掲示期間は,1ヶ月以内とする。ただし,施設長が必要と認める場合は,この限りでない。

2 パネルを使用しての掲示物の掲示期間は,2週間以内とする。ただし,施設長が必要と認める場合はこの限りでない。

(掲示物の制限)

第5条 掲示場所には,次に掲げる掲示物は掲示することができない。

(1) 企業等の営利を目的とするもの

(2) 政治活動に関するもの

(3) 宗教活動に関するもの

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(5) 個人若しくは団体を支持し,又は誹謗中傷するもの

(6) その他施設長が公益を害するおそれがあると認めたもの

(掲示物の規格)

第6条 掲示場所に掲示することができる掲示物は,A1判程度までの大きさのものとする。

(掲示場所)

第7条 この要綱における掲示場所は,エントランスホール及び廊下とする。

2 パネルの大きさは,幅1,800ミリメートル,高さ1,200ミリメートルを標準とし,10枚以下とする。ただし,施設長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(掲示物の承認)

第8条 前条の規定による掲示場所に掲示物を掲示しようとするときは,あらかじめ施設長に掲示物を提示して,提示の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は,当該掲示物に承認印(別記様式)を押印して行うものとする。ただし,施設長が認める場合は押印を省略することができる。

(掲示物の承認の取消及び変更)

第9条 前条の承認を受け,掲示した掲示物であっても,当該箇所を町が公用又は公共用に供するため使用するときは,施設長は掲示の承認の全部若しくは一部を取消し,又は場所を変更することができる。

(掲示物の管理)

第10条 掲示物の管理は,承認を受けた者が行う。

(掲示物の撤去)

第11条 施設長は,掲示物の掲示期限が経過したときは,当該掲示物を撤去し,処分することができる。この場合において,当該掲示物は返却しないものとする。

2 施設長は,掲示場所に次の各号のいずれかに該当するものを発見した場合には,掲示期間中であっても速やかに撤去するものとする。

(1) 著しく破損した掲示物

(2) 違法な掲示物

(3) その他施設長が不適当と認めた掲示物

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」掲示物に関する取扱要綱

令和2年2月18日 要綱第21号

(令和2年4月1日施行)