○茨城町障がい者居室確保事業実施要綱
令和2年4月15日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は,障がい者の緊急一時的な宿泊を提供するための居室を確保することにより,障がい者が地域で安心して生活できるように支援するため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は茨城町(以下「町」という。)とする。
2 町は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は,障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設等における,障がい者への緊急一時的な宿泊の場の提供,見守りその他の宿泊に必要な介護等の支援とする。
(利用対象者)
第4条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,町内に住所を有する法第4条第1項及び第2項に規定する障がい者のうち,在宅の者であって,かつ,次条に規定する緊急時に該当する場合とする。
(1) 疾病その他の理由によりこの事業を利用することが適当でないと認められる者
(2) 施設の管理その他この事業の実施に支障が生ずると認められる者
(緊急時の定義)
第5条 この要綱において,「緊急時」とは障がい者の介護者等が,病気,入院,死亡その他やむを得ない理由により介護することができなくなったことにより,障がい者が在宅で生活することができず,当日又は翌日に支援が必要な場合をいう。
(利用登録申請)
第6条 この事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,茨城町障がい者居室確保事業利用登録申請書(様式第1号。以下「利用登録申請書」という。)を事前に町長に申請しなければならない。
2 町長は,登録した者(以下「登録者」という。)に係る台帳(以下「登録台帳」という。)を作成する。
(利用登録申請の特例)
第7条 申請者は,緊急を要するために前条第1項の規定による利用の申請をすることが困難なときは,口頭により申請することができる。
2 町長は,前項の規定による申請があった場合において,利用に必要な事項を聴取し,即時の利用が必要と認められるときは,利用させることができるものとする。
(1) この事業の利用を中止するとき。
(2) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(4) 疾病その他の理由により利用できなくなったとき。
(登録者の情報の把握及び管理)
第10条 登録者の情報は,利用登録申請書により把握する。
2 町長は,登録者の情報を管理するとともに,登録者の同意を得たうえで,茨城町基幹相談支援センター(以下「センター」という。)及び連携する委託事業所と情報を共有する。
3 センター及び連携する委託事業所は,登録者の情報を他に漏らしてはならない。
(利用回数等の制限)
第11条 町長は,施設の運営上支障があると認めるときは,利用決定者に対し,月を単位として利用日数の制限を設けることができる。この場合において,利用日数については,原則として7日を限度とする。
(利用の取消し)
第12条 町長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用の決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) その他町長がこの事業を利用することが適当でないと認めたとき。
(利用契約の締結)
第13条 委託事業者は,この事業の提供を開始する際,あらかじめ利用決定者に対してこの事業の利用の可否の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い,この事業の利用について利用決定者の同意を得た上で,利用決定者と利用の契約を締結するものとする。
(利用者負担額)
第14条 利用決定者は,この事業を利用したときは,別表第1に規定する額(以下「利用者負担額」という。)を委託事業者に支払わなければならない。
3 利用負担額のほか,利用決定者は,食事,教材その他のサービス提供を受けたときは,実費負担として当該費用を委託事業者に支払うものとする。
(利用者負担額の減免)
第15条 町長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用者負担額を減額し,又は免除することができる。
(1) 利用決定者が法第29条第4項の規定の適用を受け,同条第3項の規定により支給を受けた介護給付費又は訓練等給付費の額が,同項第1号の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超えているとき。
(2) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
4 町長は,前項の規定による減額又は免除を行うことを決定したときは,委託事業者にその旨を通知するものとする。
(委託料)
第16条 この事業の委託料は,この事業に要する費用から利用者負担額を差し引いた金額とする。
2 委託事業者は,この事業を実施した月の翌月の15日までに,当該月に係る委託料を町長に請求するものとする。この場合において,委託事業者は,茨城町障がい者居室確保事業委託料請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 委託費内訳書(様式第11号)
(2) 利用者名簿(様式第12号)
(3) 利用者実績記録票(様式第13号)
3 町長は,前項の規定による請求のあった日から30日以内に請求内容を確認の上,委託料を支払うものとする。
(委託事業者への指導等)
第17条 町長は,必要があると認めるときは,委託事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め,必要な調査をし,又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表第1(第14条関係)
世帯区分 | 1回(午後4時から翌日午後4時まで)当たり |
生活保護世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 1,500円 |
備考 この表において「生活保護世帯」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯をいう。
別表第2(第14条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市区町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000円 |
市区町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600円 |
市区町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
1 この表において「低所得1」とは,市区町村民税非課税世帯であって,当該世帯の年収が80万円以下のものをいう。
2 この表において「低所得2」とは,市区町村民税非課税世帯であって,低所得1に該当しないものをいう。