○茨城町生活管理指導短期宿泊事業実施要項
平成12年6月30日
要項第1―1号
(目的)
第1条 この事業は,介護保険法(平成9年法律第123号)の給付対象者とならない65歳以上の高齢者で,基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等を,一時的に養護する必要がある場合に,短期間の宿泊により,日常生活に対する指導,支援を行い,基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し,これら高齢者の福祉の向上を図るとともに,要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有し,かつ次の各号のいずれかに該当するものであって,日常生活を営むうえで支援が必要なものとする。ただし伝染病患者を有し,他の者に伝染させるおそれがある者は対象としない。
(1) おおむね65歳以上の者で,介護保険制度の要介護認定において対象外となり,かつ基本的生活習慣が欠如している者
(2) 緊急性があり町長が必要と認めた者
(サービスの内容)
第3条 この事業のサービス内容は次のとおりとする。
(1) 入浴に関すること。
(2) 給食に関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) 日常動作訓練に関すること。
(5) 養護に関すること。
(6) 健康チェックに関すること。
(7) 送迎に関すること。
(利用期間)
第4条 利用期間は30日以内とする。ただし対象者に特別な理由があると認めるときは,町長が認める最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(利用申請)
第5条 生活管理指導短期宿泊を希望する者は,生活管理指導短期宿泊申請書(様式第1号)を町長に提出する。ただし,町長は,緊急性がきわめて高い事情により手続きが困難な時は,あらかじめ施設の長の承諾を受け,利用させることができるものとする。この場合において,町長は,利用後速やかに所定の手続きをとることとする。
(利用の決定等)
第6条 町長は生活管理指導短期宿泊の申請を受けたときは,対象者の生活状況を調査して,利用の可否を決定し,生活管理指導短期宿泊決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(利用の変更)
第7条 利用者は,利用日数を延長又は減少するときは,生活管理指導短期宿泊申請書を,町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請又は届けのあった時は,生活管理指導短期宿泊決定(却下)通知書を届出者に通知するものとする。
(利用の中止)
第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用を中止することができる。
(1) 虚偽の申請により,利用の承認をうけたとき。
(2) 利用開始後,第2条ただし書きに該当したとき。
(3) その他町長が利用の必要のないと認めたとき。
(経費の負担)
第9条 この事業の利用者は,1日当たりの利用料のうち,4,000円を差し引いた金額を,利用施設に利用の予定日の最後の日に支払うものとする。ただし,生活保護法に基づく保護を受けている世帯に属する者は除く。
2 創作活動,趣味活動,食事,及び機能訓練等に使用する原材料費については,実費相当額を負担するものとする。
(負担の減免)
第10条 町長は,特に必要があると認めた時は,前の経費の負担額を減額し,又は免除することができる。
2 負担金の減額,又は免除を受けようとするときは,生活管理指導短期宿泊負担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(委託)
第11条 町長は,この事業達成のために,事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(報告と支払い)
第12条 受託事業者は,毎月の利用状況を翌月の15日までに,町長に報告しなければならない。
2 町長は,報告受理後月末までに委託料を支払うものとする。
(その他)
第13条 この要項にさだめるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要項は,平成12年7月1日から施行する。
附則
この要項は,平成14年7月1日から施行する。
附則(令和2年要項第2号)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要項第1号)
(施行期日)
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。