○茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要項

令和2年2月18日

要項第1号

(趣旨)

第1条 この要項は,茨城県が定める茨城県提案型共助社会づくり支援事業実施要綱に基づき,行政だけでは解決が難しい喫緊の行政課題の解決に向けたNPO(特定非営利活動法人,ボランティア団体,公益法人等)や企業等が実施する事業に対して,茨城県と連携し,予算の範囲内において助成金を交付することについて,茨城県が定める茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要項(以下「県要項」という。)及び茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金募集要項並びに茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 この助成金の交付の対象となる事業者は,県要項の規定による助成金(以下「県助成金」という。)に係る交付決定を受けた事業者とする。

(助成対象事業)

第3条 この助成金の交付の対象となる事業は,茨城町(以下「町」という。)を事業区域として実施する事業(以下「助成事業」という。)であり,県要項第3条の要件を満たす事業とする。ただし,次に掲げる事業は,対象としない。

(1) 法令に抵触し,又は公序良俗に反する事業

(2) 国,県,町及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金,助成金等の対象となる事業

(3) 助成期間終了後も自立して継続できるだけの予算の裏付けのない事業

(4) その他町長が適当でないと認める事業

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は,別表のとおりとする。

(助成事業の実施期間)

第5条 助成事業の実施期間は,助成金の交付を決定した日から当該年度の3月31日までとする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は,県助成金に係る交付決定を受けた助成対象経費の3分の1を超えない範囲で町長が定める額とする。ただし,助成金の最高限度額は1,666,000円とし,1,000円未満の端数は,これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は,茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に,関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は,前条の規定による申請があったときは,内容を審査し,適当と認めるときは,茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の条件)

第9条 前条の規定により通知を受けた事業者(以下「助成事業者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両の購入又は施設改修を実施した場合にあっては,原則として実施した年度から起算して5年間は,事業を継続すること。

(2) 事業収入(当該助成事業のサービス受益者からの手数料,助成事業のパンフレット等を利用した広告収入,助成事業に用途が指定された寄附金,協賛金等)が事業者負担額を超過した場合は,超過分相当額を茨城県及び町の負担割合に応じて交付額から減額する。

(申請の取下げ)

第10条 助成事業者が第8条の規定による通知を受領した場合において,当該申請を取り下げようとするときは,同条の通知を受領した日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(助成事業の内容及び経費の配分の変更)

第11条 助成事業者は,次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは,あらかじめ茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。ただし,次に掲げる軽微な変更を除く。

 助成目的に変更をもたらすものではなく,かつ,助成事業者の自由な創意により,能率的な助成目的達成に資するものと考えられるとき。

 助成目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるとき。

(2) 助成対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし,各配分額の20パーセント以内の流用増減を除く。

2 町長は,前項の規定により提出された申請書の内容を審査し,承認することが適当と認めるときは,茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金変更承認通知書(様式第4号)により,助成事業者に対し通知するものとする。

(助成事業の中止又は廃止)

第12条 助成事業者は,助成事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(助成事業の遅延等の報告)

第13条 助成事業者は,助成事業が予定の期間内に完了しないとき,又は助成事業の遂行が困難になった場合は,速やかに茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る助成事業遅延等報告書(様式第6号)を町長に提出し,その指示を受けなければならない。

(遂行状況の報告等)

第14条 町長は,必要があると認める場合は,助成事業者に対し,助成事業の遂行状況の報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告)

第15条 助成事業者は,助成事業が完了した日若しくは中止又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。この場合において,概算払を受けたときは,茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金概算払精算書(様式第7―4号)を併せて提出するものとする。

2 助成事業者は,前項の実績報告書を提出しようとするときは,当該助成金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかなときは,これを減額して報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第16条 町長は,前条の規定による報告があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,助成金の額を確定し,茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金額確定通知書(様式第8号)により,助成事業者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第17条 助成金は,前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。ただし,必要があると認められる経費については,助成金交付決定額の90パーセント以内の額について,概算払をすることができる。

2 助成事業者は,前項ただし書きの規定による概算払を受けようとするときは,茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し等)

第18条 町長は,第12条の規定により助成事業の中止又は廃止の承認をしたときは,当該助成事業に係る助成金の交付決定の全部又は一部を変更することができる。

2 町長は,助成事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要項に違反したときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 町長は,前2項の規定により変更又は取消しを行ったときは,期限を付して既に交付した助成金の全額又は一部の返還を命じることができる。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)

第19条 助成事業者は,助成事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときは,茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る消費税額及び地方消費税の確定に伴う報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は,前項の報告があったときは,当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第20条 助成事業者は,助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し,これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし,消費税及び地方消費税に係る帳簿の保存は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

(財産の管理)

第21条 助成事業者は,助成事業により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について,助成事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,助成金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 助成事業者は,取得財産等について,その台帳を設け,その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 助成事業者は,取得財産等を助成金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,町長が助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したとき,その他町長が特に必要があると認める場合は,この限りではない。

2 前項に規定する町長が定める期間は,原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。

3 助成事業者は,第1項に規定する承認を受けようとするときは,あらかじめ茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る取得財産等の処分承認申請書(様式第11号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

4 町長は,前項に規定する承認をしようとするときは,その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

5 町長は,取得財産等を処分することにより収入があったときは,助成事業者に対し,その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(補則)

第23条 この要項に定めるもののほか,この要項の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要項は,公布の日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第4条関係)

助成対象経費

項目

対象経費の例

対象外経費の例

人件費

専任の非常勤職員の給与,アルバイトに支払う日当,有償ボランティアの報酬等(助成額の20%を上限)

団体構成員又は常勤職員への給与,日当等

報償費

専門的な業務に関するコンサルティング料,アドバイザーへの謝礼等

団体の構成員又はボランティアに対する謝礼,返礼用の菓子折り,金券等

旅費

事業に必要な遠隔地への出張に係る交通費,移送支援等の事業に係る燃料代等

団体構成員の通勤費,タクシー代等

消耗品費

事務用品の購入費,材料費等

土産,賞品,記念品代等

印刷製本費

チラシ,ポスター,募集案内,事業報告書等の印刷費

団体機関紙,会報,定期刊行物の発行費用等

食糧費

子ども食堂,配食サービス等の事業に必要な食材費(参加者は無料又は食材費の一部のみ負担する場合),熱中症対策の飲料等

会議の弁当,飲料等

通信運搬費

募集案内等の送付に係る配送料等,助成事業専用の携帯電話料(事業に不可欠な場合に限る。)

既存の事務所の固定電話料,構成員の携帯電話料

委託費

専門的な知識又は技術を要する業務を外部に委託する費用

事業全体の再委託

保険料

参加者等への行事保険料


使用料及び賃借料

物品,会場等の賃借料,使用料,バスの借り上げ料等

賃貸借契約の確認の取れない個人宅に係る賃借料,団体事務所の賃借料

備品購入費

食材用の冷蔵庫,移送サービスに必要な車両(原則として単価が10万円以内とする。ただし,10万円を超える場合であっても,特殊な車両や機材等で事業に不可欠な備品は対象とすることができる。)

乗用車,パソコン等(単価が10万円以内であっても,主である用途が助成事業と判断することが難しい場合)

施設等の改修費等

新規に開設する施設の改修費又は建物付属設備

既存の事務所の改修費

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茨城町提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要項

令和2年2月18日 要項第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和2年2月18日 要項第1号
令和5年3月23日 要項第1号